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過失割合
先日車同士の衝突事故を起こしました。 相手は一方的に悪いと言っています。 当方としては保険も使いたくないし自腹もきりたくありません。 そこで、口約束ではいけないので「一方的に悪い」という旨を書面にしてもらい、過失割合を10:0にしたいのですが、 保険会社としてはそれを承諾するのでしょうか?当事者同士が書面で10:0と決めたものを保険会社はNOと言えるのでしょうか? あと車両保険に入っていたら過失の大きい人は10:0であろうが6:4であろうが金銭的に関係ないですよね。保険会社の問題ですよね。 (10:0なんてなかなかありえないということは承知しております) よろしくお願いいたします。
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- jimmy1sky
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他の回答に民事関係が整理されていないモノばかりなので投稿します。 過失割合10:0を保険会社が承諾するか?は、 質問者(過失割合0)側は承諾OKです。 質問者が、あくまで自分の保険から支払いを受けないなら、自分の損保会社には 「事故にあったが被害者で、過失割合0で確定済みだから保険支払いを使わない」 と一応、事故があった旨のみ連絡し「自分の損保会社が連絡を受けた確認」だけとっておけばイイです。 「一方的に悪い」と認めた相手側は、その損保加入者本人が、 「保険を使わず、相手自身が自腹で払う」と言った場合は承諾OKです 「保険で支払う」と言った場合、通常、最大(過失割合9割)分のみ支払われます。 この場合、質問者は、残りの1割は「相手の自腹分」として支払われる事を「書面確認」し 相手方の「損保会社」に対し、「あくまで相手割合10割で示談であるが、9割の支払いを受け入れて、 残金の1割分は本人がから別途入金確認する旨」の連絡確認を要します。残金の1割分支払い無き場合は、 前記確認書面にて民事請求権が存続しているので本人に再請求(裁判など)となります。 要は、基本的に双方の損保会社は関係なく「民事賠償」の問題で、示談が成立すれば、その文面通りに支払い義務が生じます。 損保会社の都合で、勝手に「過失割合を決められると都合が悪い」から 損保会社に事前の承諾なしに示談成立しても「双方に保険金は支払われない」という条件が、 任意保険支払いの条件にされているだけです。 あとで示談決定時に過失割合0以外になってしまい、損保会社から保険支払いに応じて貰えなければ自腹です。
相手は一方的に悪いと言っています。 当方としては保険も使いたくないし自腹もきりたくありません。 そこで、口約束ではいけないので「一方的に悪い」という旨を書面にしてもらい、過失割合を10:0にしたいのですが、 保険会社としてはそれを承諾するのでしょうか?当事者同士が書面で10:0と決めたものを保険会社はNOと言えるのでしょうか? あくまで強引に書かせたのでなければですけど。 =保険屋に請求する書類では100%無効になります。 民事訴訟では=重要な証拠品として有効です。 訴訟で相手個人に勝ち取ると 保険屋は判決が出ると支払をします。
- ag0045
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>当方としては保険も使いたくないし自腹もきりたくありません。 貴方が自分の過失をゼロと主張すれば貴方側の保険会社は 示談代行はしません。 従って、あなた個人と相手の保険会社との直接交渉となり ます。 あとは他の回答通りです。 なお、ここで過失割合の質問をするときは事故状況をきっちりと 記載すべきです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>当事者同士が書面で10:0と決めたものを保険会社はNOと言えるのでしょうか? 保険会社は当事者同士の勝手な示談には関与しません。 保険会社は法律的に妥当なものしか支払いしませんので、相手方の過失分の支払いをするだけです。 それで不足な部分は相手方に請求するしかありません。 あとは相手がどう対処するかです。 「書面」に責任をもって不足分を払うか、手の平を返して保険会社に任せてあるから保険会社に言ってくれというのか・・・ 後者のほうが多いと思いますね。 最終的には保険会社に言ってもどうにもなりません。 「裁判でも起したらどうですか?」と言われます。 しかし、現実的に裁判を起しても、「その書面は事故直後で気が動転しており、良く意味がわからないまま書いた。自分としては保険で賠償できると思っていた。」なんて言われちゃうと錯誤で無効となったりするんですよね。 結論は相手次第です。
保険会社はNOと言えますよ。 保険会社は、契約者の言いなりに支払うと言う契約はしていません。 あくまで、法的に支払い義務のあるものを支払うとなって居ます。 ですので、本来の事故の法的支払い義務のある物のみしか支払いは行いません。 また、その様な書類を加害者と交わしたとしても、それが法律関連の人と作られたような物でなければ、法律を知らない人が錯誤で作成したと主張されれば、その書類自体、ただの紙切れになります。 まぁ、法律を知らない人に対して、全て責任があるを思い込ませての支払い承諾書を書かせると言う事があったために、上の様な運用がされるようになったのですけどね。 ですので、保険会社は、法律上の責任範囲しか支払いは行いませんし、加害者はその様な書類は錯誤で作った物である。と主張する様に保険会社も弁護士をつけてきますので、法的責任の超過分に関しては、支払い義務無しと判断されると思います。
- kunicci
- ベストアンサー率31% (77/244)
相手が100%悪い事例というと、自分が止まってる時に接触を受けた場合や、後ろから追突を受けた場合くらいに限られます。 (他にも本来は双方に過失が発生するケースでこまごまとした条件を勘案して相手が100%の過失と判断するケースもあります。) 十字路を青信号で走っていて対向車が右折してきてぶつけられた!という場合も相手が100%悪いとはまずならないのが通例です。 保険会社は妥当な部分しか支払いません。 保険会社は損害を受けた部分について、損害を受ける前と同等に戻すのに必要な経費を損害賠償として認定します。 例ですが、バンパーをちょっとこすった程度ならふつうは修復可能ですが、にもかかわらず、交換を要求する場合は基本的には通りません。 修復に必要な費用の方が部品を交換するより安価であり、部品の交換を認めると利益を与えることになるからです。 今回の場合相手の保険会社が過失を8割まで認めた場合、8割分は保険会社から貰い、2割は相手個人から貰うことになります。 相手が支払わない場合は裁判となりますが、裁判で過失が8割という実績を用いて保険会社は8割の過失を認めますから、支払いを受けるのはなかなか難しいでしょう。 「あと車両保険に入っていたら過失の大きい人は10:0であろうが6:4であろうが金銭的に関係ないですよね。保険会社の問題ですよね。」 →確かに相手が車両も対物も入っていれば金銭的な負担はないと思います。 しかし、保険会社は個人間での取り決めをした額について支払いを肩代わりするのではなく、保険会社が認めた範囲内での支払いをします。 「保険会社からは「過失割合0を主張されるのであれば、当方は出る幕 がないので自分で相手方保険会社と交渉してください」というような ことを言われました。」 →保険会社は支払いを前提として示談交渉をするのを許されています。 したがって相手の過失が100%(=o-sakuraさんに過失がない)の場合は示談交渉を引き受けません。 というより法律によって引き受けることが出来ません。 本来示談交渉は弁護士の仕事です。 いまいち状況を把握できませんが参考になりましたでしょうか?
- kadakun1
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それが正式な書面ならば良いのですが、その場合も保険会社が8:2としてしまえば、2割は保険会社からは出ません。 よって2割は相手からもらうことになります。 それが、現実的かどうかは・・・おわかりでしょう。 時間が経つにつれ、保険会社に言いくるめられ、自分の非を認めなくなるのは明白です。その場では自分が悪いと思っても、保険会社の検証で8:2なら(過去の事例等で判断するので)やっぱり自分だけ悪いんじゃないんだと、思い込みます。 誰だって保険に入っていて自腹など切りたくないですから。 「当方としては保険も使いたくないし自腹もきりたくありません。」と言うことは、自分の保険会社に連絡してないんですかね? 至急連絡して指示を受けた方が良いです。あとになればなるほど、言った言わないになりますから。 それこそ、自腹切る結果にもなり得ません。 とにかく、非がある相手ほど、手のひらを返したような態度になるのが、交通事故です。
補足
>「当方としては保険も使いたくないし自腹もきりたくありません。」と言うことは、自分の保険会社に連絡してないんですかね? →すぐに連絡しました。何度かやりとりしています。 保険会社からは「過失割合0を主張されるのであれば、当方は出る幕 がないので自分で相手方保険会社と交渉してください」というような ことを言われました。 ちなみに書面のことは自分保険会社に相談してのことです。
補足
>なお、ここで過失割合の質問をするときは事故状況をきっちりと記載すべきです。 →過失割合を問うているわけではないので、事故状況説明は必要ないと判断しました。 むしろ記載すれば、その事故だと○:○だとかの話になると思ったので・・・あくまで、書面を保険会社がどうとるのかを聞きたいのです。