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処断刑について
刑法においての処断刑とはなんなのでしょうか? 自分で調べた限りでは、「法定刑に対し、科刑上一罪の処理、刑種の選択、刑の加重減免、併合罪の処理等の種々の修正を行うことにより導き出された刑罰」という 感じだったのですが、正しいでしょうか? 間違っている、若しくは、これよりももっとわかりやすい説明があれば教えてください。また、参考文献、参考になるHPなどあれば教えてください。 よろしくお願いします。
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東洋大学法学部模擬裁判実行委員会のホームページにいい解説をみつけましたので、紹介します。 http://mogisai.tripod.co.jp/court/court5.htm お役にたてると光栄です。
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noname#4720
回答No.2
『法律学小事典(第3版)』有斐閣 によると 「法定刑に法律上及び裁判上の加重減刑を加えたものをいい、具体的な処断の範囲を画するもの。処断刑の範囲内で、刑の量定を行い、裁判所によって具体的に被告人に宣告される刑を宣告刑という。」 だそうです。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 参考にします。どうもありがとうございました。
お礼
お礼が遅れてごめんなさい。 とても役に立ちました。ありがとうございました!