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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どのような刑になるでしょうか?)

彼が逮捕された場合の刑罰について

このQ&Aのポイント
  • 彼が強盗未遂で逮捕された現在、彼は拘留されており、留置期間は19日になります。国選弁護人がついており、示談金を渡すために被害者の家族がお金を振り込んでいます。彼は初犯であり、自白もしていますが、窃盗の余罪が5件以上10件未満あり、その中には牽連犯となる可能性もあります。
  • 彼の犯行は家庭環境や借金から追い込まれたことによるものであり、彼自身も深く反省しています。彼の退職により仕事も失ってしまっています。
  • 彼が起訴されるかどうか、そして起訴された場合の判決は不明です。ただ、彼の初犯であることや自白していることが考慮される可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.3

(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。 (未遂罪) 第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。 (併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (余罪の処理) 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 (併合罪に係る二個以上の刑の執行) 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 上記が、関連法令になります。 今回の場合は、基本が「強盗未遂罪」となりますが、これの処罰が未遂でも強盗となってしまいますから、最低は3~5年は求刑されると判断されます。 しかし、そこに「余罪」が加味されますから、状況次第なんですが「10年」の実刑が予想されます。 最も重たい方の最大「50%増し」を併せて求刑ができます。 それに、窃盗から「犯罪傾向が進行」していますから、軽い判決は期待できません。 示談が成立しても、強の付く犯罪では「量刑」に多少の影響がある程度でしかありません。 相談者さんには辛い内容ですが、かなり重たい判決は覚悟するのがいいかと思います。

yumekago09
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 10年ですか…。長いですね…。 出来れば早く出て来て欲しいとも思いますが、本人の今後や被害に遭われた方のためにも罪はしっかりと償わなければなりませんね。 解答欄の「犯罪傾向が進行」とはどういうことなのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.2

牽連が証明されれば自動的に強盗致傷になるので初犯なんで最低で3年でしょう もちろん起訴されますよ、刑務所に3年間 あなたが牽連知ってる時点で、相当な状態ですね。 人にケガを負わすと、借金苦や家庭環境から追い込まれた、なんてのは考慮されなくなります まして国選弁護人ですし

yumekago09
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 牽連だと思ったのはご家族の方に家に侵入して窃盗したと言われたので調べた結果牽連犯なのではないかと思いました。 ケガをさせたとは聞いていませんので、この場合は強盗致傷ではなく強盗未遂として判断されないのでしょうか?

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

法律の専門家ではありませんから、なんともお答えしにくんですが・・・ 強盗未遂は「強盗予備罪」になります。このワードで検索してみてください。 強盗予備罪になれば下限が3年6ヶ月となっております。執行猶予も付くそうです。どの程度の犯罪をされたのかがわかりませんので、解答してはここまでです。 「牽連犯」は一連の犯罪の中でもっとも重い罪で裁かれる事をいいます。つまり泥棒に入って人を傷つけたら家宅侵入罪は適用されないで強盗致傷で裁かれるという事です。 日本の場合は、犯した罪のもっとも重い罪状で裁かれます。もちろん、罪状が異なれば加算はされますが・・・。

yumekago09
質問者

お礼

素早い解答ありがとうございます。 「強盗予備罪」ですか。調べてみます。

yumekago09
質問者

補足

今回の本罪や余罪に関してはご家族から差し支えのない程度でしか伺ってはいないのですが、本罪の被害者の方は比較的好意的であるとお聞きしております。 牽連犯についてですが、恐らく住居不法侵入+窃盗ではないかと思います。 罪状が異なれば加算されるとはどういったことなのでしょうか?

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