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扶養誤認定に関わる扶養手当返金についての質問

公立中学校で教員をやっている者です。先日、事務職員から「奥さんが被扶養者でない期間にも扶養手当が支給されている」との連絡を受けました。  妻は一般企業に勤めていましたが、妊娠中に退職しました。退職しても再就職の活動のできる体ではないので、平成12年12月に失業給付の延長を学校に申し立てました。そして平成13年9月から12月までの3ヶ月間で約47万円受給しました。その際、受給を受ける時と受給が終了するときに事務に申し出て、所定の手続きを行わなければならなかったらしいのですがそんなことを知らずにそのままになっていました。日額が5000円を超えており、従ってその期間が妻は扶養にならないのに扶養手当をもらっていたということになります。そこまでは私も何となく理解できるのですが、問題はその受給を終了した平成13年12月から現在(平成16年10月)までの扶養手当も全額返金せよといわれたことです。これはいったいどういう事なんでしょうか。さらにその期間、扶養にならないということは公立学校共済組合つまり保険証の扶養者にも入らないと言われ、その間の妻の医療費・出産手当も返金しなければいけないのでしょうか?さらにさらにその期間、年金の種類も違うため、未払い状態になるので将来年金の支給も受けられなくなる可能性もあるのでしょうか?半年に1回諸手当の現況調査で扶養手当の申請もしていて認定もされています。事務職にこの間ずっとほっとかれたような気がして納得いきません。

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  • naosan1229
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回答No.2

はたして、実際に健康保険の扶養から外れるのかどうかが問題です。 おっしゃっていることは、給料の一部である扶養手当のことのようですね。 扶養手当については、その会社(公務員であるようなので、その地方自治体または国)によって基準が異なっており、税務上の扶養控除である場合(年間103万円未満)に支給されるのと、健康保険の扶養に入っている場合(年間130万円未満)に支給される場合とがあります。 ご質問の場合は、社会保険の扶養である場合に支給されているようなので、奥さんが失業給付を受給していた期間の、失業給付の日額が3612円以上であれば、社会保険の扶養とはなりませんから、その間の扶養手当は返還する必要があります。 さて、問題はあくまでも扶養手当の返還だけなのか、それとも実際に健康保険の扶養から外れることになるのかですね。 もし、実際に健康保険の扶養から外れたとしても、すでに年金の時効である2年以上前のことですから、2年以上前の年金関係についてはすでに第3号被保険者として認定されてしまっていますので、これは変更されることはないでしょう。 また、医療費についても扶養の届出は2年が時効となっていますので、それ以上さかのぼることはないでしょう。 さかのぼって支払うべきなのは、国民健康保険料と国民年金保険料です。 国民年金保険料は最大2年前までさかのぼって支払うことができます。 国民健康保険料のさかのぼる金額は、お住まいの市区町村が、国民健康保険「料」であるか、国民健康保険「税」であるかによって異なってきます。 国民健康保険「料」である場合は、国民健康保険法が適用され2年が時効とされていますが、国民健康保険「税」である場合は、地方税法が適用され最大5年前まで(ほとんどの市区町村では3年としているようです。)の保険料が徴収されます。 医療費についてもいったん共済に返還し、その分を国民健康保険に請求することとなります。 なんにしても、まずはあなたの健康保険の扶養から実際に外れなければならないのかを確かめてください。 ただ単純に扶養手当だけのことをおっしゃっているのかもしれませんから。 でも、何で今現在までの扶養手当を返還するんでしょうね? 失業給付を受給していた期間だけで良いものだと思いますが・・・。 #1の方の回答のように、実際に扶養からはずれている場合は考えられることなのですが・・・。 このあたりも事務職員に聞いてみるとよいでしょう。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。事務の方でも、健康保険の扶養からはずれるかどうかが焦点となっているようです。事務や校長はたまた県の教育事務所もこの件について親身になって考えてくれているようです。大変参考になりました。

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質問者

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#1の方のお答えにもありましたように受給終了後に再度扶養者が発生したことを届けなければならないらしいです。半年に1回の現況調査はその届け出のあった者に対して適正かどうか調査をすることだそうです。その届け出をしてないんですね・・・。あーあ。では、いつになったら正式に扶養になるのでしょう? ここで再度質問をしても良いのでしょうか? まだ、いくら返金になるのか時間がかかるらしくはっきりしないのですが、おそらく100万は軽く越えるような気がします。もし、そうなった場合に全額ぽんと収めないといけないのでしょうか?給料天引きの月々いくらずつという返金方法は可能なのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • naosan1229
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回答No.5

#2です。 >返還義務のあるのは扶養手当だけということになりました。 そうですか。 よかったですね。(^^♪ でも、それだけでも75万円というのはキツイですね(>_<) でも、本来であればいったん扶養から外れなけばならなかったわけですから、その分の健康保険料や年金保険料を負担するよりも、はるかに少なくすんだのではないでしょうか。 今後は、さまざまなケースについて事務職の方と、ご相談の上で手続きをとるようにしておきましょう。

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質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。naosan1229さんにご助言頂いたことも力になりました。まあ、もっと長い間気付かれずにいたらさらに大変なことになるところでした。授業料ということで・・・今後に生かしていきたいと思います。

  • naosan1229
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回答No.4

#2です。 >全額ぽんと収めないといけないのでしょうか? すみません。前回の回答は、お答えになっていなかったですね。 扶養手当については、学校側と相談してみる必要があります。(というか、分割にすべきでしょう。) また、国民健康保険料については、市区町村と相談してください。 国民年金保険料については、社会保険事務所と相談することになります。

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質問者

お礼

ありがとうございました。貴重なご意見大変参考になりました。いろいろと相談して進めていきたいと思います。

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質問者

補足

校長や教育事務所と相談の結果、返還義務のあるのは扶養手当だけということになりました。保険や年金は問題なしということでした。しかし、これだけでも75万くらいあるんですが・・・。受給終了後の期間の方が長いのが残念です。

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >いつになったら正式に扶養になるのでしょう? おそらくですが、扶養に入る届出を提出したときとなるのではないでしょうか。 >ここで再度質問をしても良いのでしょうか? メインの質問に沿ったものであれば、問題はないものと思います。 >おそらく100万は軽く越えるような気がします。もし、そうなった場合に全額ぽんと収めないといけないのでしょうか? 返還する扶養手当はさかのぼることになるでしょうし、国民健康保険料については、前述のとおり2年または5年前(3年である場合が多いです。)までさかのぼって保険料を納めなくてはなりません。 ただし、奥さんの国民年金については、健康保険の扶養に入っていなくても、社会保険事務所に直接申し出をすれば第3号被保険者になり、保険料が免除されるので、申し添えておきます。 というか、現実的に考えると、扶養手当だけの件でこれだけの金額が動くということじたいが、ちょっとおかしいような気もしますが・・・ 扶養手当だけを返還すればよいのでは・・・

  • kzkz009
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回答No.1

>受給を終了した平成13年12月から現在(平成16年10月)までの扶養手当も全額返金せよといわれたことです。これはいったいどういう事なんでしょうか。 扶養は申請に基づき認定されるはずです。 つまり取消日以降に扶養申請を出し初めて再度扶養となる訳ですよ。 だから再度申請を出す今月から扶養となる訳で 前月以前は扶養にならないわけでしょう >その間の妻の医療費・出産手当も返金しなければいけないのでしょうか? おっしゃるとおりです。 >さらにさらにその期間、年金の種類も違うため、未払い状態になるので将来年金の支給も受けられなくなる可能性もあるのでしょうか? 減額されても受給されないってことは無いんじゃ? >半年に1回諸手当の現況調査で扶養手当の申請もしていて認定もされています。 妻を扶養する場合は黙っていられたら担当者に調べる術は無いです。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。結構な額になりそうで頭が痛いです・・・。