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加害者と被害者の意見の食い違い
A氏はB氏に殴られたと言い、B氏は絶対に殴っていないと主張します。A氏がB氏に殴られる所は誰も見ていません。この状態で警察にA氏が被害届を出したら暴行罪とか何か罪になるのでしょうか?
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- businesslawyer
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刑事上、AがBに殴られたということで、Aが被害届けを出しても、証拠等が無く、その立証が難しいと検察が判断すれば、不起訴となり、刑罰は科せられません。つまり、刑法犯に刑罰を科すかどうかについては、検察にその犯罪についての立証責任を負わせているため、検察が立証できなければ、その犯罪は現実にあったものとはされないからです。ですから、殴ったと言われているBに「俺は殴っていない」と言う事を立証する責任は無く、単に「殴ってないよ」と否認していればいいのです。ただし、検察が殴った事を立証した場合は、それを覆すための反証をしなければなりません。次に民事上、AがBに対して殴られたと言う「不法行為」による損害賠償請求を裁判上した場合には、やはり、Aに「Bに殴られた」と言う事についての立証責任があるため、Aがそれを立証できなければ、この請求は棄却される事になります。
- n_kamyi
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罪になるかどうかは警察が捜査して、検察に書類が送られ、起訴されてから裁判で確定します。 双方の主張に食い違いがあり、証拠不充分であれば起訴猶予になると思います。 被害届だけですと警察の捜査段階で、放置されて永遠に捜査中なんてこともありえます。
- rightegg
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こんばんは。 客観的な証拠(殴られた時間を特定し、アリバイを調べ、一緒にいた事を立証するとか、別の部分の供述の矛盾点から芋ずる式に自白させるとか、殴られた跡にBの何かが付着していたとか何とか)を出せなければ立証出来ず、無罪になる可能性が高いでしょう。 また、あまりに不利な場合には不起訴を勧められると思います。