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加害者(被害者)とは?

例えば私(A)が、前方を注視して低速で車を運転していたとします。 そこに自転車に乗った人(B)が飛び出してきて、車にぶつかったとします。 損傷程度はA=車に軽い擦り傷のみ。B=重傷。 この場合、Aに安全運転義務違反がないと認定されたとして、法的にはどちらが加害者(被害者)とされるのでしょうか? 車が飛び出してきて、自転車の人が重傷を負ったなら立場は明白ですが。。 被害者Aの「被害」程度は僅か、加害者Bは自傷?により重傷。 こんな認識が成立すると思っていいのでしょうか?

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

加害者・被害者というのは民法と刑法では考え方が若干違います。 民法で考えると、過失相殺というのが前提になりますので、双方に過失があれば、どちらも加害者でどちらも被害者です。 たとえば、自転車が赤信号で飛び出して、自動車と接触した場合は、基本割合として、自転車80:車20となりますが、自転車は8割責任の加害者であり、2割責任の被害者です。 自動車からみれば、その逆になりますから、当然自動車側は8割分の被害を自転車側に請求できます。 しかし、刑法としては自転車側に怪我があった場合は、自動車側を自動車運転過失傷害罪の加害者として処罰の対象とします。 実際に処罰があるかどうかは、事故状況やその他によって、処罰を受けないこともありますが、加害者というのは変わりません。 もう一つ特殊なのは、自賠法です。 これは被害者救済を目的としたもので、怪我をしたほうを被害者、怪我をさせた方を加害者と法律で位置づけしています。

minizuku
質問者

お礼

回答有難うございます。 まさに私が訊ねたかったことの答えを頂きました。 法によって、とらえ方も違うのですね。 頭のなかで、どうなんどう?と、漠然と思っていたことが、 明確になり、とてもすっきりしました。 感謝です。

その他の回答 (2)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

常識的には#1の方の回答の通りだと思います。 でも、実際に僕が体験したことですが、 お酒に酔った女性が深夜、信号のある交差点に飛び出してきてはねてしまい、女性は腰を骨折、6ヶ月の重傷。 勿論治療費は僕の保険を使いましたが、僕は道路交通法でも刑法でもなんらお咎め無しで、罰金や反則金は1円も払っていません。 免許証の減点もありません。 この時の僕の立場は「国道でこちらは青信号」 相手は翌日酔いが醒めたら「私は青信号」 しかし、僕の後続車のタクシー運転手が「もめたら証言してあげる」と名刺をくれていたのと、相手の女性が警官が駆けつけたときに、「こらっポリ、何しに来た」等の悪態をついていたため、相手が相当に酔っぱらっていたと認識されたと思います。 上の例のように、道路の種類や相手の状態、第三者の証言等があれば、飛び出しの自転車が悪いということもあり得ますが、それが全部揃うという前提が必要だと思います。

minizuku
質問者

お礼

なるほど。。 具体例で、とてもよく分かりました。 回答、有難うございました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

車に乗っていて他人にけがさせたら前方不注意はあきらかです。人や自転車や他の車両にぶつからないよう運転する義務があります。 東名高速で陸橋から落ちた人をはねたとき運転手は前方不注意意じゃないと最高裁まで争ったが「ハンドル切った」「ブレーキ踏んだ」では不十分で落ちたがまだ落ちている人ひき殺せば前方不注意、「避けて通れ」「手前でとまれ」という判例出来た。 (その後静岡ですでに死んでいる人はねたときはひき逃げしても「救護義務違反はない」というとんちんかんな判決出たが) 低速で走るが徐行するってことなら「徐行はいつでも止まれる速度」でぶつければ徐行していない。 飛び出しなどは予見して「だろう運転するな」は教習所や安全運転教育では耳たこです。(実践はむつかしいが) 車対自転車バイクなら車が加害者(ぶつからないよう運転する義務)、自転車バイク対歩行者なら自転車バイクが加害者(ぶつからないよう運転してください) 十字路で右折するために(交差点内に)止まっている車に左からのバイクや自転車(直進または右折)がぶつかっても80:20です(車が加害者) 横断禁止の道路を歩行者や自転車が横切っていてもぶつけたら「車が加害者」です。前方不注意ね。 質問者が期待する「方向」?でいえばバスの前横切る歩行者や子供ひいても運転手は無罪です(^^) 実際は運転手逮捕されます。 他人にぶつけたら「安全運転義務違反」は明白です。

minizuku
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 安全運転義務が、厳しくドライバーへ求められているのは知っています。 ただ、飛び出してきたほうが、車に乗っていたか否かで、 加害者であったり被害者となるのは、疑問を感じています。 でもドライバーの安全運転義務がまず最初に問われるなら、 なるほど・・とも思えますね。 でもでも(笑)、自転車のほうからぶつかってきて、車が損傷を受けたら、ドライバーは被害者にならないのでしょうかね。。 (ならないんでしょうね。。) この場合、ドライバーは飛び出してきた人に、車の損傷に対する修理費の請求をする権利も当然無い?ってことに、 釈然としないものがあります。

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