• ベストアンサー

横領の疑いを掛けられています。

 9月末に経理事務をしていた会社を辞めたのですが、その退職先から「社員全員で積み立てていた旅行積立金に不足があるから返金してほしい」という文書が送られてきました。  確かに社長の指示で、私の名義で通帳を作り代表して預かってはいたのですが、これは会社の経費から切り離して管理するためです。  当然横領など、全く身に覚えがありません。積み立てを始めた頃に社内行事の費用として使用していますが、それも社長の指示で、私の一存ではありません。  その年以外の社内行事は福利厚生費になっていることから、そのような処理をお願いしたのですが、一度私名義の通帳に入れた以上、不足が出ているなら責任を取って弁償するべきだ、という返答でした。  通帳以外に特別な帳簿は作っていませんでしたし、社内行事のレシート・領収書等も、一年間保管したあと破棄してしまっていたので、確かに社内行事に使ったという証明は出来ません。  私の管理のずさんさにも問題はあったと思いますが、こういう場合、やはり支払わなければいけないのでしょうか? 身から出た錆、という気はいたしますが、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

NO1の方の言われるとおりです。積立金を着服したのだから返せという、民事上の「不法行為による不当利得返還請求」については、請求してくる側(会社)がその立証責任を負うため、あなたが「着服していない事」を立証する必要はありません。そして、その立証に会社が失敗すれば、「着服した」という事実は会社側に不利な方向に判断される、つまり、「着服という事実は無かった」と判断されます。ですから、あなたが社内行事で遣った事を証するレシート等を用意する必要は無く、あなたとしては、「私が着服したと言う事を証明しなさい。そうでなければ、私に返還する義務等は全く無い」と突っぱねましょう。

koara-24
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  実は旅費積立を始めてから社長が替わっているのですが、私に直接指示をした前社長にも会って相談したところ、「はっきりと突っぱねればいい」と言われました。  そうは言われてもちょっと不安だったのですが、とても専門的な内容をお教え頂きまして、自信を持って突っぱねることが出来そうです。

その他の回答 (1)

回答No.1

着服していないということの立証義務はないと思います。 むしろ、着服したんだから返せという側に、着服したということを立証する義務があるのではないでしょうか。 ですから、やましいところがないなら、その旨をはっきり伝えればいいと思います。 社内行事に使ったかどうかは、その年の福利厚生費の支出が、その費目でなされていないことと、その時期に確かに社内行事があったということが分かれば、ほぼ分かるのではないでしょうか。

koara-24
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。労働局に相談したら、「レシートがないのは、ちょっと不利だね」と言われたので、正直かなり心配していました。お陰でかなり勇気づけられました。  実はちょっと思考回路の特殊な方が相手なのですが、自分は全くの無実であることに自信を持って、堂々と対応していくことにいたします。

関連するQ&A