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原材料による出資
製造業を営む事を目的として設立される株式会社に対して、原材料の継続的な提供による出資は可能ですか?
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noname#4720
回答No.3
現物出資そのものは会社設立の際に、発起人に限り認められております(商法168条2項)。 但し、出資者が無限に責任を負う合名会社と異なり、出資者が自己の出資した限度でしか責任を負わない株式会社の場合、会社債権者の担保となる目的財産は、貸借対照表上の資産として掲げられる金銭および金銭以外のものに限られるため、その資本を確実に充実させる必要があるため、現物出資の評価は公正になされる必要があります。 そのために、定款に記載することを求められ(商法168条1項5号)、検査役の選任を裁判所に請求した後に(同173条1項、181条1項、280条の8第1項)、その検査役の調査を必要とするのが原則です。 検査役による調査を必要としないのは、 (1) 目的財産の定款上の評価額が資本の5分の1を超えず、 かつ500万円以下の場合(173条2項) (2) 目的財産が取引所の相場のある有価証券のときで、 定款上の評価額が相場以下の時(同条同項) (3) 目的財産が不動産のときは、不動産鑑定士の鑑定評価を受けた上で 弁護士の証明を受けた場合(同条3項) です。
noname#24736
回答No.2
原材料でも、価格を適性に評価できれば、現物出資することは可能です。
noname#4720
回答No.1
現物出資は、払込の期日に出資の目的である財産の全部を給付することを要します(商法172条)。 従って、継続的な提供による出資はできません。
補足
たびたびすみません。 原材料による出資自体は可能ということでよろしいのでしょうか?