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盗難にあったお金を拾ったら…
先日、運送会社で5億数千万盗まれましたよね? で、犯人は重かったらしく、一億くらいを捨ててしまったそうですが…。 そのニュースを見ていて、ふと思ったのですが、もしそれを拾った場合、普通の拾得物のようにお礼に一割もらえるんでしょうか? それとも、落としたお金ではないので、もらえない? 素朴な疑問ですが、気になって(笑) よかったら回答をお願いします。
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盗まれたお金を拾った場合には、謝礼を貰うことができます。この場合犯人からではなく、お金の持ち主から貰うことになります。 遺失物法第4条に物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ価格100分ノ5ヨリ少カラス20ヨリ多カラサル報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ、ようは物件を返してもらう人は拾った人に5%から20%の範囲でお礼をしなさいということです。 同じく遺失物法第11条2項では、犯罪者が置き去った物に関しては同法第10条の2を除いた遺失物法と民法第240条を準用しろとあります。 したがって、犯罪者がおいていった(落とした)物に関しても遺失物法第4条の規定が適用されるので、物品を返してもらう人が支払う義務があるのです。 ちなみに民法第240条は遺失物の公告をしてから6ヶ月たって持ち主が現れない場合は拾った人のものですよって言う条文です。 某テレビ番組でもやっていましたね。参考URLに貼っておきます。
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- h2go
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回答No.1
法律的に言うと犯人から貰うべきものです。 盗んだお金は使かおうが落とそうが犯人が債務を負っています。 しかも実際に落としたのは犯人なので犯人に請求してください。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってすみません。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってすみません。 謎が解けてすっきりしました。