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スーパーでお金を拾いました。
ショッピングセンターで現金を拾い、店に届け出まして 店の「拾得物預かり書」に署名して控えを持ち帰ってきました。 店から警察に届けて下さるそうです。 これで半年経過し、 持ち主が現れなかった場合、 そのお金はどうなりますか? 連絡が来るのを待っていればいいのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
お客さんが拾ったのでお客さんにも権利があります。半年たって持ち主が現れない時はお客さんのものですし、持ち主が現れた時には、お礼をお店と折半します。
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- mano5
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回答No.3
直接拾得者は質問者さん、間接拾得者は店となります。 いずれにせよ報奨金はもちろん持ち主が現れなかったときに交付される現金は届出人である店に渡されます。 そこで、店側は等分して質問者さんにも折半しなくてはなりません。
質問者
お礼
色々なサイトで調べて見たのですが、「店が受け取る」という結論が大方でした。#2さんの参考資料も「個人的には」捨てがたいのですが。有り難うございました。
- kazuhisa01
- ベストアンサー率32% (158/487)
回答No.1
警察としては拾った人がお店となるため、半年経ったときにお店にお金が渡されます。 その際、お店側から何らかの連絡があればうかがえばいいし、お金が欲しければ問い合わせてもいいです。
質問者
お礼
なるほど、スーパー側に一存してあるのですね。 有り難うございました。
お礼
大変分かり易い「参考URL」有り難うございました。 ココまで具体的に記されているHPを見た事がなかったので 感激しました。