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扶養家族を夫とわけるんですが。
すみません。自分でもよくわからないので、文章が変だとおもいますが、よろしくお願いします。 夫に子供三人を扶養にいれてました。二年前夫の母を引き取って扶養にいれて、一番の上の子が、高校生になったので、夫は高給ではないので、私の勤める会社の経理の方が計算をしてくれると、一人私の扶養に入れたほうが得なので、そうしてもらいました。 ところが夫側の事務処理で、扶養は収入の多い方にいれるのが原則なので、理由を書いて提出しなおす旨の連絡がありました。この理由を書けと言ってるのは夫の会社ではなくて、夫の会社が子供一人扶養をはずすのに書類を提出した先です。どこかわかりません。保険事務局でしょうか? ネットで調べても、 夫婦共働きで年収に大きな差がない場合には、単純に収入の多い方の扶養家族にするのではなく、分けて扶養控除を受けることも一度検討してみてください。 て書いてあるのでできるんですよね。私の他にも扶養わけてる人が会社にいますし。 よくわかりません。一番下の子はもう私の扶養に入って今日会社から保険証をもらいました。 理由て、なんて書いたらいいのですか?私に一人扶養いれたら得だからみたいに書いてもいいんですか?
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扶養には所得税の扶養と社会保険(健康保険)の扶養が有ります。 社会保険の扶養については、基本的には収入の多い方にいれる事になっています。 なお、社会保険の保険料は給与の額で決り、扶養の人数は関係ありませんから、今まで通りに3人の子供を夫の扶養にしておいてよろしいです。 一人を妻の扶養にしても保険料負担に変化はありません。 所得税の扶養については、生計を一にしている子供の場合、夫婦のどちらの扶養にでも出来ます。 扶養を夫から妻に変更する場合は、勤務先へ既に提出している「平成十六年の扶養控除等申告書」を訂正すれば良いのですが、年末調整の時にも訂正できます。 なお、今年の年末調整で提出する「平成十七年の扶養控除等申告書」にも、変更後の扶養者の氏名を記入して提出しましょう。
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- naosan1229
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#2です。 >けっして、健康保険の被扶養者異動届に虚偽の申請をするつもりなどありません。 >税法上の扶養控除と社会保険上の健康保険の扶養とがあることを知らなかったのです。 いや、私も非難をしているつもりはありません。(^^;) ただ、一般的にこういったことを知らない方が多いのも事実ですので、この場をお借りしてご説明させていただいているだけなんです。 正直なところ、ポイントをいただくのもうれしいことはうれしいのですが、それ以上にお礼のコメントを見るのが楽しみなんですよ。 この場をお借りして、健康保険について皆様にご理解いただければ幸いなんです。 さて、健康保険の扶養についてですが、#1の方の追加の回答のとおり、いったんあなたの扶養からはずして、だんなさんの扶養に入れなおしたほうがよろしいでしょう。
お礼
おはようございます。本当に親身に答えて下さってうれしいです。今日,もとに戻してもらうよう頼みます。 知らないからやってもいいということにはならないのに昨日はかなりあせってて、自分を棚にあげてしまいました。反省です。 naosan1229さんのおっしゃるとうり知らない人だらけだと思います。今回知ることができてよかったです。 専門家の方がこうやって何度も答えて下さり、なんだか、幸せを感じました。 kyaezawaさん、naosan1229さん本当にありがとうございました。ポイントは本当にお二人とも間違いなく良回答なのですが、お一人しかできないので、先着順にさせていただきます。申し訳ないです。これからも、ご活躍楽しみにしてます。ありがとうございました。
#3の追加です。 健康保険の扶養については、大変でしょうが、もう一度あなたの扶養を外して、もとのまま夫の扶養にしておきましょう。 そうすれば社会保険事務所に理由書を提出しなくて済みます。
お礼
おはようございます。何度も回答をいただいて本当にありがとうございます。一晩寝たら冷静になりました。昔からパニクりやすいんです。O型です。(笑) 昨日は無知なばかりに自分が悪い事を知らずににしてたことに気付きかなりあわてておりました。おっしゃるとうりまた夫の扶養に健康保険は戻してもらいます。専門家の方に親身に答えていただき感激です。
#1の追加です。 会社によっては、家族手当を支給する際に、所得税の扶養であることが条件となっています。 そのような場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止されますから、夫と妻のどちらかが、家族手当を支給されている場合は会社の規定を確かめて、どちらが有利かを決める必要が有ります。 所得税の扶養控除は一般で38万円、16才から22才で63万円で、所得税率が定率減税を考慮すると8%ですから、所得税で30400円か50400円、住民税も、17000円か30000万円程度の減額です。 家族手当の年間支給額と比較することが必要です。
お礼
再びありがとうございます。家族手当は夫の会社は一律です。扶養家族が一人でも十人でも同じです。私のとこはたぶん出ません。 税金を減らしたかっただけなのになんかとんでもない方向にいってるようで。また会社に言って保険の扶養はもとに戻してもらったほうがいいですよね? どの会社にも税金とかの専門家がいたらいいですね。
- naosan1229
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扶養には、税法上の扶養控除と、社会保険上の健康保険の扶養とがあります。 税法上の扶養控除については、#1の方のおっしゃるとおり、どちらの扶養に入れてもまったく差し支えありません。 健康保険の扶養については、扶養されている方がどなたの収入により生計が成り立っているかによります。 つまり、収入がどちらが多いかになります。 社会通念上、収入の多いほうの扶養となることが、一般的とされています。 ただ、会社によっては、家族手当を支給する場合、税務上の扶養控除と、社会保険に扶養されている場合とのケースがあります。 社会保険の扶養に入れることにより、家族手当が支給される場合は、健康保険の被扶養者異動届に虚偽の申請をしたうえで、健康保険の扶養に入れるケースが多々あります。 あまりよろしいことではないですね。
お礼
ありがとうございます。大変よくわかりました。だんだんあせってきました。無知でした。 いきさつはこうです。 私の会社の経理の人が、扶養控除についてしゃべっているとき私の控除の計算をしてくれました。で結果、夫は控除額が多すぎて損をしてて、一人私にいれることになりました。その時経理の人は保険は確かそのままでよかったと思うよ。とおっしゃいました。私は夫にそのことを伝えました。後日夫の会社の総務から一番下の子の健康保険証を返すよういわれました。 私の勤め先は40人位の小さい会社で、総務と経理をかねています。夫の会社は1000人を超す会社なので、てっきりうちの会社が間違えてるんじゃないかと思って(偏見です)下の子の保険証を夫の会社に渡しました。で、うちの会社に保険証もってかれたと報告したら、今日保険証をくれました。 けっして、健康保険の被扶養者異動届に虚偽の申請をするつもりなどありません。 税法上の扶養控除と社会保険上の健康保険の扶養とがあることを知らなかったのです。 kyaezawaさんnaosann1229さんの回答で初めて別だと知りました。 今、夫が夫の会社に保険証のことを、どうしてこんなことになったのかを問いあわせております。 どうしたらよいのか頭が混乱しています。
お礼
ありがとうございます。とてもよくわかりました。そして、私も会社も全然わかってないということがわかりました。