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管理会社へ雨漏りの被害請求はできるもの?
今年の台風続きで、窓のサッシから雨漏りし、管理会社に連絡をしましたが、すぐに点検工事ができないので、もう少し我慢してくれ!とのことでした。 もちろん先日の台風ではボタボタと雨漏りし、バケツを置ける場所でもなく、1時間おきに濡れたタオルを絞ったり、カーテンはしめれないわでかなりの労力&迷惑をしました。 入居半年以内で雨漏りの原因も検討がついているとのことですので、管理会社に当月の家賃の値引きとか、他のサービス(共益費の免除とか)を受けることは可能でしょうか?」
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それぞれでしょうけど、言ってみる価値はあると思います。(「大変だったんだから考えてよ」ぐらいに)
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- jixyoji
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こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。 賃貸借物件での話ですよね?民法第606条,608条,615条で修繕義務は大家もちです。相手側がそれに応じなければ賃料支払い拒否も可能です。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第606条 賃貸人は賃貸物の使用および収益に必要なる修繕をなす義務を負う 2 賃貸人が賃貸物の保有に必要なる行為をなさんと欲するときは賃借人はこれを拒むことを得ず 第608条 賃借人が賃借物につき賃貸人の負担に属する必要費を出したるときは賃貸人に対して直ちにその償還を請求することをえる 2 賃借人が有益費を出したるときは賃貸人は賃貸借終了の時において第196条第2項の規定に従いその償還をなすことを要す ただし裁判所は賃貸人の請求に因りこれに相当の期限を許与することをえる 第615条 賃借物が修繕を要し又は賃借物に付き権利を主張する者あるときは賃借人は遅滞なくこれを賃貸人に通知することを要す ただし賃貸人が既にこれを知れるときはこの限りにあらず 第196条 占有者が占有物を返還する場合においてはその物の保存のために費したる金額その他の必要費を回復者より償還せしむることをえる ただし占有者が果実を取得したる場合においては通常の必要費はその負担に帰す 2 占有者が占有物の改良のために費したる金額その他の有益費についてはその価格の増加が現存する場合に限り回復者の選択に従いその費したる金額又は増価額を償還せしむることをえる ただし悪意の占有者に対しては裁判所は回復者の請求に因りこれに相当の期限を許与することをえる ======== ただし昭和29年6月25日の最高裁判例で, ====判例==== 修繕義務を賃借人に負担させる特約も有効 ======== という結果もあるので契約書の約款を一度目を通してください。今回被害にあったものの再度買い換えた費用などの明細書をしっかり保存して,そのコピーなどを【内容証明郵便】で請求しましょう。もしdream-smailさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の出し方」 http://www.naiken.jp/yubin3.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument また仮に費用を出して音沙汰無ければ『少額訴訟』という方法を覚えておいてください。弁護士などの代理人要らずで最高60万円までの賠償金で当日結審も可能です。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
- jyamamoto
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今年は台風続きで、地域によっては工事の職人さんが取り合いになっているという状況は現実にあるようです。 とはいうものの、雨漏りの場所が特定しているのであれば、根本的な修理は先送りしても、現況を確認しての時間のかからない応急処置はできるともいえます。 要は、今までの管理会社の対応に誠意が感じられるかどうかだと思います。 誠意が感じられるのであれば、今後も長い付き合いが続くわけですから、あまり角を立てず、修理工事の時期のみ確約してもらってそれまで我慢することです。 誠意が感じられないのであれば、被害請求をしてプレッシャーをかけるのも一案ですが、その際は、金額の根拠が曖昧な値引き交渉よりは、できるだけ、金額が明確なもので折衝するほうが効果的です。 例えば、雨漏りで汚れた服をクリーニングした代金であるとか、雨漏りがひどい時はホテルに避難して宿泊代を請求するとか、第三者からの請求額が明確なものの賠償という言い方のほうが、折衝しやすいし、相手も本気で対応してくるのではないでしょうか。
お礼
大変ご丁寧な回答をありがとうございます。 それもそうですね! 誠意はまぁまぁかな? もう少し様子を見てみますね!
お礼
大変ご丁寧な回答をありがとうございます。 今回のことに限らず、いろんな法律を知っておくとは大切だなと思いました。 参考にさせて頂きますm(__)m