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結婚後の健康保険について
- 結婚後の健康保険について、役所手続きや扶養控除について教えてください。
- 結婚後の健康保険に関する役所手続きや保険加入の方法、扶養控除の申請方法をご説明します。
- 結婚後に役所での手続きや健康保険の加入方法、扶養控除の申請について詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>私は国保なので、7月に一旦そこに彼を入れて、その後、私だけ社会保険に… 国保には扶養という概念はなく、世帯ごとの加入になります。 ご結婚後、住民票上の所帯主をあなたとするなら、「一旦そこに彼を入れて」という表現でよいことになります。 その後、どちらかが国保から抜けて社保に移行することはいっこうに差し支えありません。 >結婚しても、保険証の世帯主は、私の名前なんですか… 住民票上の所帯主をどちらにするかは、あなた方が自由に決められます。 >彼を世帯主にして、私は扶養家族にならないんですか… あなたに所得がある限り扶養家族にはなり得ません。 彼に所得がなければあなたの扶養家族にできます。 「扶養は男が女にするもの」 などという男女差別は法律にありませんので。
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- mukaiyama
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>以前社会保険だったのですが退職してから国保に切替手続きしておらず… 「国民皆保険制度」といって、国民はすべて何らかの健康保険に入っていなければなりませんので、社会保険の資格を喪失した時点で国保に加入したと見なされます。 国保税が未納状態ということです。 >入籍と同時に保険に入れますか… あなたが社会保険に加入できる資格をお持ちなら、彼をあなたの (社会保険における) 扶養家族とすればよいでしょう。 なお、社会保険の細かい条件については、それぞれの会種・健保組合によって違いますから、正確なことは会社におたずねください。 >私は去年病気の為1年働いていませんでした… 今年は元気に働いておられるようですから、関係ありません。 >結婚後扶養控除とかどうなるんでしょうか… 税法上の扶養は、1年間が終わってから判断されます。 彼の今年の「所得」が 38万円以下 (給与収入で 103万円以下) で終われば、あなたが「配偶者控除」を取ることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 実務としては、秋ごろに会社で税法上の扶養家族について聞かれますから、その時点で彼の所得が年末までに 38万円に至らなさそうであれば、申請すればよいでしょう。 税金にについては国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
補足
ありがとうございます。今、私は国保なので、7月に一旦そこに彼を入れて、その後、私だけ社会保険に加入することはできますか? 彼も新しい職が決まったら社会保険に加入すると思います。 そうした場合、結婚しても、保険証の世帯主は、私の名前なんですか? 彼を世帯主にして、私は扶養家族にならないんですか??
お礼
【。+゜ぁりヵゞとぅご±゛ぃまUナ=。+゜】ヾ(・ω・`o)
補足
なるほど!ありがとうございます。 今、考えてるのは、結婚したら今の私の住所で、彼に所帯主になってもらって、そこに、私の名前も入れてもらおうと思います。 社会保険の加入手続きが終われば、私は自分の社会保険に入って、 彼は、とりあえず転職するまで国保のまま・・・という事で。 やっと頭の中が整理できました(*´∀`)