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第三者の損害賠償と自動車保険の車両保険金
ある会社の駐車場に有償にて自家用車を駐車していたのですが(一回的利用でなく定期利用)、どうもその駐車場の排水が悪かったらしく、ある強雨の夜に車が冠水しました。車両保険には入っていますが、駐車場の瑕疵(排水の悪さ)を理由とする瑕疵担保責任の追及も考えています。保険会社は、ディーラーと協議して、全損扱いとすることで確定しました。金額は分かりやすくするため、キリのいい数字にしてあります。当該自動車は、6か月前に500万円で購入した新車で、車両保険は全損扱いで400万円支払われるそうです。私が駐車場会社に瑕疵担保責任を追及した場合、保険金がどう影響するでしょうか。以下、具体的に2つのケースを想定して質問します。 私としては、自分のお金で支払ってきた保険料の対価である保険金が、瑕疵担保責任の追及に影響するのはおかしいと思っています。保険の等級も上がってしまって保険料が高くなるわけですし。なお、保険金を支払ったら、車は保険会社のものになるそうです。 (1) 400万円の車両保険金を受け取った後、100万円を駐車場会社から賠償金ないし解決金として得て、500万円で前と全く同じ新車を購入するならば、どのような問題があるかないか? (2) 400万円の車両保険金を受け取った後、300万円を駐車場会社から賠償金ないし解決金として得た後、500万円で前と全く同じ新車を購入するならば、どのような問題があるかないか? (3) 400万円の車両保険金を受け取った後、駐車場会社から自動車保険料の今後上がる分として50万円の賠償金ないし解決金を得た場合は、どのような問題があるかないか?
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<私が駐車場会社に瑕疵担保責任を追及した場合、> とあります、一般的には、瑕疵担保責任は 売買契約の際に問題となりますが、貸し借り契約にまで 拡大するとしたら、強雨の夜に冠水する可能性を貸主が 事前に認識しており、かつそれを契約前に一般の借主が 知りえない状況である事を、あなたが法的に立証する 必要があります。 勝算があれば提訴すれば良い事です、敗訴になれば 民事なので、裁判費用は敗訴側の負担となります。
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管理人のいない無人の月極駐車場で起こった損害は、 駐車場管理の実態がなく、場所を提供したにすぎないので、 管理責任が発生せず、損害賠償の対象にはなりません。 仮に管理責任があったとして 駐車場の所有者は管理者自動車管理者賠償責任保険 に 加入している場合がありますが、ほとんどの保険について 洪水、台風、地震などの天災による被害は、支払い対象外です。 なぜならば、台風などで瓦が飛んで、隣の車に当たったとしても 現在の民法では、賠償責任はないためです。 また、全損として400万が支払われていれば、あなたの 被災時点での損害は、全額支払われているために それ以上の賠償を駐車場に求めるのは無理だと思います。 どうしても、と言う事であれば、弁護士に依頼して下さい。
補足
駐車場の排水に問題があったたという瑕疵があっために、雨で冠水が発生した事例です。場所の提供といっても、自動車用駐車場として利用させる以上、アスファルト部分等の瑕疵に責任は発生しますよね?