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これって罪になるんですか?
先日自分が通っている塾の駐輪場に留めてあった自転車を乗り出して、五分もしないうちに警察に止められて調べられて自分の自転車ではないということで署まで連れて行かれて上申書などを書かされました。まあ自分で盗むつもりがあって乗ったのなら普通に納得するんですが、「塾の駐輪所に留めてあるやつだし友達のだろうな。」とゆうのと「近くのコンビ二に行くだけだし10分で戻すから問題ないだろう」と思って一瞬乗っただけなので、同じ罪にされるのが少し不満です。 実際に、乗っていた自転車は塾の人の物ではなく誰かが盗んで置いていったものらしいので離脱物横領か窃盗になると言われました。 うちの塾は交番のすぐ近くで、まさか盗まれた自転車は置いてないだろうと思いましたし、前の学生がそのまま置いていって使ってない自転車もあるので普段もみんな乗っていましたし、乗り出すときに友達もいてすぐ帰ってくるということも言ってありましたがそれでも同じなんですかね? 自分は前にも一度同じようなことで捕まっているので問題が大きくなってしまいそうで悩んでいます。後日また呼ばれるそうなのでそれまでに意見を聞いておきたいのでどなたか回答お願いします。
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再度、追加します。 >自分は前にも一度同じようなことで捕まっているので と ある点ですが、家裁に呼ばれなかったということですね。審判は受けなかったのでしょうが、調査官にも呼ばれなかったのですかね? もし、呼ばれていなければ、前回の処分は、一応、警察から家裁に送致はされているが、いわゆる「簡易送致」という一括処理される軽い罪だったのでしょう。 しかし、今回は、家裁に呼ばれると思います。2年以内に逮捕歴以外に「通告歴」があれば、家裁で正式の処理がされます。 ただ、予想としては、審判不開始です。なぜなら、確かに他人の占有(盗まれた物でも塾の占有下にあります)を侵害しているが、実損害のない場合なので、審判を開始するまでもなく、訓戒の書面を送付して終わらせる公算が大きいからです。 簡易送致、審判不開始でこれも自分で調べ納得してください。 なお、塾の占有下にある、他人の物であった自転車を無断で乗る場合も、一応、窃盗罪として(元の所有者に対しては間接的ながら)所有権侵害を観念できますので、警察での処理は窃盗扱いです。
お礼
早い回答ありがとうございます。今他の質問なども見て調べたのですが、他の罪になるとか、罪にならないとか色々書いてあってよくわかりません。返す意思があって乗る時に二人ほど事情を知っている人がいるのですが、やはり窃盗になるんでしょうか?