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必要経費
私は昨年まで無収入で夫の扶養に入っておりますが、今年プログラム作成のアルバイトをし123万円の収入がありました。(個人事業主ではありません) 但し、その仕事を行う際に友人に手伝ってもらいましたので30万を支払っております。 この場合の支払いは確定申告する際の必要経費にする事が出来るのしょうか? 認められない場合は税控除や夫の会社の扶養手当が受けられなくなってしまう為、困っております。 仕事をやる時はよく調べもせず、認められるものと思い込んでいましたが、今になって非常に不安になっております。 よろしくお願い致します。
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#1の追加です。 給与収入が60万円なら、給与所得控除が最低でも65万円有りますから、給与所得は0です。 事業所得は63-30=33万です。 所得が38万円以下ですから扶養になれます。 社会保険料や生命保険料控除などは適用されます。
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- SSSIN
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給与所得は、60万-60万給与所得控除=0 事業所得は、63万-30万経費=33万<基礎控除38万 従って、扶養に入ることはできます。
お礼
大変有り難うございました。 仕事をする前によく調べてからやるべきだったと反省しております。
補足
度々の補足で申し訳ありません。 社会保険料控除は大丈夫でしょうか?
個人事業主ではないということは、「給与」として支払われているのでしょうか。 雇用契約に基づいて、給与として支払われている場合は、「給与収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得となりますから、123-65=58で、給与所得は58万円です。 所得税では、所得が38万円以下の場合に扶養になれますから問題ありません。 又、会社の扶養手当も、一般的には所得税の扶養になっていれば支給されますから、会社の規定を確認しましょう。 なお、雇用契約に基づく給与でない場合は、個人事業主としての「事業所得」となります。 事業所得の場合は、収入-経費=事業所得となりますから、友人に支払った30万円や、収入を得るためにかかった費用は経費として収入から控除出来ます。 ただし、事業所得が38万円以下でなければ、所得税の扶養になることが出来ません。 、
お礼
大変有り難うございました。 仕事をする前によく調べてからやるべきだったと反省しております。
補足
早速のご回答有り難うございます。 補足します。123万円の内訳は60万円が給与所得で63万円が事業所得です。30万円の支出があったものは事業所得のほうになります。
お礼
大変参考になりました。 税の話しなど全く無頓着に生きてきましたのでお恥ずかしい限りでございます。