- ベストアンサー
これは罪に問われるのでしょうか?
例えばの話です。 AさんがBさんに「この壷を買えば、病気の娘が助かります」と言われ、壷を買いました。いわゆる霊感商法というものでしょうか。 その後、Bさんは「この壷には特別な力などないです。お金は返します」としっかりAさんに告白しました。ですが、Aさんはそれを信じられません。 そんな時、誰か第三者のCさん(近所の子供)がいたずらでその壷を海に落としてしまったとします。 まだ信じ込んでるAさんは「拾わなければ、娘が死ぬ」と思って、海へ飛び込み溺れ死んでしまいました。 日本の法律でいうとこれは、誰が何の罪に問われるのでしょうか?それとも、「Aさんの自殺」という形になるんでしょうか? ポイント1 当初、BさんはAさんに詐欺を働いていたが、その後改心して「これは詐欺だ。お金を返す」とはっきり告白した。 ポイント2 AさんはBさんに騙されなかったら死ぬこともなかった。 ポイント3 Cは子供でただのイタズラだった。 一応言っておきますが、これは例えばの話です。 どうか、ご教示ください。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> AさんがBさんに「この壷を買えば、病気の娘が助かります」と言われ、壷を買いました。いわゆる霊感商法というものでしょうか。 > > その後、Bさんは「この壷には特別な力などないです。お金は返します」としっかりAさんに告白しました。ですが、Aさんはそれを信じられません。 難しいです。霊感商法の壷で、詐欺の被害者が「欺かれていない」と主張する場合には、犯人が詐欺の意思を持って行為したとしても、詐欺が成立できないと思われます。 たとえば偽物の絵画を売りつけたつもりなのに実は本物だったという場合、結果が発生していないから詐欺になれません。 絵画の真贋は証明できるのかもしれませんが、本当に壷に霊的な治癒効果があるか無いかは証明不可能だと思います。買った人が霊験あらたかだと言うのに、他人があんたがバカで騙されているんだ、効果なんて無い、と決め付けるのは僭越です。犯人が効果が無いと主張しても、逆に買った人が効果があると主張してしまうと、客観的に判定しようがありません。この場合だと保護法益がありませんから、詐欺にはなれないと考えられます。 強いて言うなら、詐欺の意志をもって実行したけれども結果が発生していないわけだから、詐欺未遂になるんでしょうか。自信ありません。 > そんな時、誰か第三者のCさん(近所の子供)がいたずらでその壷を海に落としてしまったとします。 Cさんは物権侵害してますから、Aさんには損害が発生した場合損害賠償請求権があります。この後の死亡の結果はこの損害賠償権とは関係ありません。子供が何歳かにもよりますが、保護責任者に損害賠償請求することになるかもしれません。 刑法に定める器物損壊にあたるかどうかは、もう少し詳しい条件設定をしないとわかりません。 なお、器物損壊にあたる場合も、12歳以下の子供の違法行為は、刑法上は罰せられません。処罰できないのであって、行為の違法性が無くなるわけではありません。 > まだ信じ込んでるAさんは「拾わなければ、娘が死ぬ」と思って、海へ飛び込み溺れ死んでしまいました。 > 日本の法律でいうとこれは、誰が何の罪に問われるのでしょうか?それとも、「Aさんの自殺」という形になるんでしょうか? Aさんの死亡は事故死です。少なくとも自殺ではありませんね。 仮にBさんが騙したという客観的事実があるとしても、Cさんが壷を落としたこととBさんが騙したことには直接因果関係はありません。 Cさんが壷を落としたこととAさんが自ら海に飛び込んだことにも、直接因果関係はありません。 行為が違法行為だからといって直接因果関係が無いことまで処罰対象にすると、10円盗んだだけで殺人罪で裁かれるなんてことになりかねませんので、行為と直接因果関係の無い罪には問われません。
その他の回答 (7)
- JACO1011
- ベストアンサー率55% (127/227)
> この話の中で死んだAさんの事、どう思いました? > 興味は持てましたか?魅力的ですかね?それとも馬鹿だと思いました? > なんでもいいんで聞かせてもらえないですか? 何かの物語のプロットですか? 初めから例えばと念を押して書いていらっしゃったので、失礼ですがもう少しイメージを具体的に書いてくれた方が「答え」が出しやすいと思った程度でした。 Aさんについては魅力的だとは思いませんが馬鹿だとも思いません。 可哀想だと思います。 疑り深い性格ですが、霊的な現象や超能力もどちらかといえばあるのではないかと推測している方ですから、他人の信心を自分が理解できないからとか社会的常識といった理由で無碍に否定しようとする考えはありません。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
#1です。 >少なくともBは殺人罪ではないという事ですね? 罪状の成立に、『構成要件該当性』『違法性』『責任』の3要件があり、それぞれ、「『殺人罪の条文』がある」「違法な行為である(特別に許されていない:おとり捜査など)」「未成年など」と大まかに分けられます。 仮に、BさんはAさんのことを『快く思っていなかった』として、その壷を売ったとしても、また、それが、非常に壊れやすいものだったとしても、 Cの行為を予期し、また、それに対するAの行動をBが教唆したとはいえません。
- this
- ベストアンサー率17% (42/247)
Bさんは詐欺罪が適用、Cさんは器物損壊罪が適用されます。 Bさんは、あとで「悪意を認めて」契約解除を申し出ましたが、一旦、詐欺による売買契約が締結された以上、詐欺罪が適用されると考えます。Aさんには、Bさんの「悪意」を信じなかった過失はありますが、Bさんの撤回が詐欺罪に影響を与えるものではありません。 Cさんは、壷を利用(利用目的問わず)できなくさせたので、器物損壊罪が適用されると考えます。また、Aさんの死の因果関係を、Cさんの不法行為に求めることは民事上の損害賠償として可能であると思います。
補足
どうもありがとうございます。 家族とかが訴えなければ、Cさんの器物損壊罪もBさんの詐欺罪も問われることはないですよね? Bさんが自首すれば捕まりますか?注意ですむのでしょうか?
- elmclose
- ベストアンサー率31% (353/1104)
Cさんの行為が罪に問われるのではないかと思います。 Cさんの年齢にもよります。
補足
Cは6歳の子供とします。 これは罪に問えないかもしれませんね。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
あ AとBが逆でした失敬。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
人の信条は法律で規制できません。 このような例題の場合 前半の「霊感商法」と 後半の「溺死」はなんの関係もありません。 ポイント1 効果がない物を知っていて売りつけた のですから 一見詐欺に見えますが Bさんが信じている以上 単なる商行為ですので Bさんが被害を訴えなければ Aさんは刑事的に逮捕されることはないでしょう。 溺死は単なる「事故」であって誰も刑事的責任を負う ことはあり得ません。 飛び込んだのはBさんの意思であるためです
補足
どうもありがとうございます。 Aの家族が訴えても駄目ですか? 誰がみてもBは嘘をついてAさんを殺したも同然じゃないですか?それでもやっぱり何の関係もないと言えるのでしょうか? 「死に至らしめた」ということでなんらの処分がある可能性はないですかね?
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
刑法に、『因果関係』という考え方があり、事件の「結果」と「原因」との間にどの程度関連性があるかというものです。 『相当因果関係』といい、関係するものの中でも、相当なもの(直接的に関係するもの)を対象としています。
お礼
どうもありがとうございます。 少なくともBは殺人罪ではないという事ですね?
補足
なるほど。 わかりやすい説明ありあがとうございます。 皆さんの回答も示し合わせて、だいたい見えてきました。 ここで法律と関係ない話なんですが、 この話の中で死んだAさんの事、どう思いました? 興味は持てましたか?魅力的ですかね?それとも馬鹿だと思いました? なんでもいいんで聞かせてもらえないですか?