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他人の子供が車にイタズラを

ここ数年で(A車→B車)に買い替え、C車を増車しましたので、現在はB(新古車)と C(新車)の2台を所有していますが、ABCの3台ともドアにキズを付けられました。 私は市営団地に住んでいて指定駐車場に止めています。初めは隣人を疑いましたが、先日うちの子供(5歳)から「○○ちゃんがイタズラしてるのを見たよ」と聞いたのです。 ○○ちゃんとは同じ団地に住む女の子(4歳?)でそこの家庭とは面識はありません。 いくら子供のイタズラでも3台もキズを付けられ、まだ新しい車なのに本当にショック!です、たぶん、そこの親は知らないと思いますが、どの様にしたら良いか迷っています。 ・うちの子供(5歳)の証言を相手は信用するのか? ・この子供のイタズラはゆるされるのか? ・警察などは、何かしてくれるのか? 私はどうしたら良いのでしょうか?(弁償してほしいです)

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  • evoak728
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回答No.1

こんばんは。 まずは、証拠収集が先決ですね。 その上で御子息の証言が生きてきますね。 (一応記憶がフレッシュなうちに日時や状況を聞き取っておきましょう) 賠償請求はそれからですね。 (相手方に怒鳴り込んで子供から自白を引き出すのはほぼ不可能でしょう。) 無論この行為は許される訳もなく、その子供の保護者が責任を負う事になります。 つまりは、自分の責任の及ぶ分身が悪さをしている訳ですから、その人間にはしっかりとした証拠を突き付けるしかないのです。 ですから、まずは証拠収集ですね。 取り急ぎ回答まで。

tyoutou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 証拠収集は「写真やビデオ」に撮れば最良ですが私にはたぶん無理です。 ・直接、その子が遊んでいる時にやさしく(我慢して) 聞いてみようと思うのですが

その他の回答 (4)

  • aiphar
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回答No.5

僕の隣の縫製工場で、起きたケースと同様ですね。 その時の犯人は、専務の子供達が、従業員の高級乗用車を狙って、やったそうです。 従業員は 弁償を願ったそうですが、雇われているという 弱い立場で、子供の事だからと僅かな金額で和解したそうです。 犯人がわからない以上、警察に行って、被害届をするといいですね。 明らかに被害を受けているのですから、警察は被害調査すると思います。 今の時点では、誰が傷つけたのか ハッキリしない訳ですから、憤慨する気持ちを抑えて、犯人がわかるまで、落ち着いた行動をとりましょう。 子供が、悪気が無く犯したとしても、当然、親が弁償することになります。  先ずは、警察に相談してください。 動くまで、掛け合ってください。

  • pacsia
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回答No.4

> ・うちの子供(5歳)の証言を相手は信用するのか? 子供の発言を証拠とするのはの難しいと思います。 その発言を基に、その女の子がやっているビデオを撮影するとか証拠が必要ですね。 ・この子供のイタズラはゆるされるのか? 子供の行為自体は未成年者ですから許されますが、親の管理監督責任は問えます。 ・警察などは、何かしてくれるのか? 器物損壊という声もありますが、実際のところは「民事だ」と言うでしょうね。 特に今回の場合、子供の行為ですが親が逮捕されるわけではなく、損害という不法行為に対する賠償の問題ですからこれは民事です。 ただ、証拠がないと相手の親に言ったところで「知りません」と言われれば終わりです。

回答No.3

あなたの子供の証言を信用する、しないは相手の親次第でしょう。 でも、相手の子が否認すれば、相手の親も自分の子供の言い分を信用して、あなた方の言うことは信用しないでしょうね。 あなたも同様のケースであれば、自分の子供を信用すると思います。 ですから、子供の証言を立証する証拠がほしいですね。相手の子供がやったことは間違いないということを自分で立証しなければなりません。 物的証拠がなくても、相手の子供が自ら、自分がやったことを認めれば、親も認めざるを得ないと思いますが。 貴方の子も、相手の子も5歳ですから、5歳の子の証言がどこまで、信用できるのかということもあります。あなたの子供が直接見たのでなく、誰か友達から聞いたというようなことなら、なおさらです。 車に故意にキズをつければ器物損壊になりますが、5歳では責任能力がなく、法律では罪には問えません。 警察に届ければ、器物損壊として被害届を受理してくれると思います。しかし、指紋採取のような積極的な捜査をしてくれるかは、疑問です。 あなたの子供の証言だけでは、警察官も相手の子の親のところには、行けないでしょう。 相手の子がやったことに間違いなく、相手も認めているのなら、相手の親に説諭くらいはしてくれるでしよう。でも、示談関係には一切関知しないので、弁償問題は当事者間で解決するしか、ないです。 子供がやったことでも、親には責任がありますので、イタズラをした子供の親は修理代等を弁償しなければなりません。 最近は傷害保険に損害賠償保険が付加されていて、自分の子供が、他人の家のガラスを割ったり、車を傷つけた時など、保険で修理代が出ます。 相手の親が自分の子のイタズラを認めて、傷害保険や損害賠償保険に加入していれば、保険で弁償してもらうこともできると思います。 確たる証拠もなく、相手の家に乗り込んでいくと、ウチの子供を犯罪者扱いにしたとか、子供の心を傷つけたとか、とんでもないトラブルに発展する可能性もあるので、余程注意が必要です。

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  まず、前提として ○子供が他人に損害を加えたとき、監督義務者として親に責任が発生する場合があります(民法714条1項)。 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第714条 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 ○成立要件   ・今回のケースが民法を適用できるかは、   不法行為の一般的成立要件をみたしている   監督者が、監督義務を怠らなかったことを証明しえない と言うのが、一般的な考え方です。 ・今回は、お子さんの証言によりますと、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ということで、不法行為になりますので、あとは、親が監督義務を怠らなかったことを証明出来るかどうかですね。この証明は難しいと思いますから、相手が不利になると思います。  以上から、 >うちの子供(5歳)の証言を相手は信用するのか? ・これは(ご心配のとおり)相手次第ですね。 >この子供のイタズラはゆるされるのか? ・民法に基づき不法行為になります。 >警察などは、何かしてくれるのか? ・通報すれば、今回のケースは器物損壊ですから、事情は聞いてくれると思います。その後は何とも言えないですが… ・#1さんも書かれていますが、お子さんの証言以外に、何か証拠が欲しいところですね。  例えば、今後、そのお子さんが他の車に傷をつけているところを写真に撮るとかですね。