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共犯か?

皆さんこんにちは。 先日知人に言われたのですが、下記のこと教えてください。 A君、B君、C君は明日、保険金詐欺をする事に決めました。 しかし犯行当日C君が待ち合わせ場所に来なかったので、しかたがなくA君とB君の二人だけで保険金詐欺をおこないました。 のちにA君とB君は詐欺罪で逮捕されたのですが、C君はどうなるのでしょうか? C君は犯行に加わってなく、1円の分け前ももらっていません。

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回答No.2

 No.1の方の回答に補足します。  自らの犯罪を共同して行うことを共同正犯(刑法60条)といいます。その根拠は,複数の行為者がお互い相互利用補充関係に立つことで,その効果は,他人の行為の結果についても責任を負うというものです。  「二人以上の者が犯罪を共謀し,そのうちのある者がこれを実行したときは,その実行に加担しなかった者も共同正犯になり」ます(大審院昭和11年5月28日判決)。これを共謀共同正犯といいます。  共謀共同正犯の成立要件は,「共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し,各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし,よって犯罪を実行したこと」(最高裁昭和33年5月28日判決)です。謀議と一部の者の実行により,相互利用補充関係があるとされるのです。  共謀に加わった者が,犯罪実行前にあるいは実行中途で離脱することがあります。この者に犯罪結果の全部又は一部について刑事上の責任を負わせないことを「共謀関係からの離脱」といいます。  犯罪実行開始前の離脱においては,その者が離脱意思を表明し,他の共謀者が了承すれば,原則として離脱が成立します。ただし,離脱を希望する者が他の者を精神的に支配していれば,他の者を説得してやめさせて(つまり,自己の影響力を除去して)初めて離脱が成立し,凶器を提供するなど物理的な貢献をしていれば,その凶器を取り戻すなど当該貢献を解消して初めて離脱が成立します。本問のCは,単に待ち合わせ場所に来なかっただけであり,離脱は成立しません。  犯罪実行開始後の離脱においては,離脱意思の表明と他の者による了承のみならず,自ら結果発生防止のための真摯な努力をすることが必要です。たとえば,他者の行為を説得等によりやめさせなければなりません。なぜなら,実行の開始により,自らも加わった当初の共謀による因果の流れとしての犯罪の実行が開始しているから,その因果の流れを止めるには,自ら,具体的に犯罪をやめさせなければならないからです。  なお,学説の通説は,共謀関係からの離脱が認められれば,その者に,中止未遂(刑法43条ただし書)が成立するとしています。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー この事件はC君が「やっぱりやめる」と、A君、B君に伝えていない。 と、言うことが問題のようですね。 この質問は、警察関係の人が言っていました。 検事さんや弁護士の先生と違うので、法律関係にはそれほど長けてはいませんので、少し半信半疑のため質問させていただきました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nep0707
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回答No.1

まず一般論的なことを書きますと、判例は 「2人以上が犯罪を共謀し、そのうちのある者が犯罪を実行した場合、自ら実行しなかった者も共犯になる」 という論理を認めています(業界用語でいう共謀共同正犯)。 ご質問のケースはこれに該当するかどうかということになりますが、 共謀共同正犯が成立するためには、 少なくとも犯罪に対する共同意思が存在することが求められています。 すなわち、実行に加担しなかったとしても一緒にその犯罪をやるんだという意思って感じ。 そうすると、 >C君は犯行に加わってなく、1円の分け前ももらっていません。 これが「A,B,Cの共同意思に基づく結果」であれば結果に関係なく共犯ということになりますが、 状況からするにそうではなさそうなので共犯とはならないと思います。 ちなみに刑法学の学説はほぼ足並み揃えて共謀共同正犯説には否定的です。 「実行に加担して初めて共犯だ。謀議に加わっただけなら幇助犯にすぎない」と。 ですが、裁判は判例で動きますので、判例のように判断されると考えるほうが実生活では無難だと思います。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー この問題はわりと難しいですよねー 冗談でも友人と犯罪の計画が立てられなくなる。(笑 ご回答ありがとうございました。

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