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第三号被保険者適応用件についてアドバイス下さい
主人の転勤で仕事を辞め、主人の扶養に入りました。その後半年ほどで仕事が見つかり、健康保険と社会保険の扶養を抜きましたが、また主人が転勤となり、私は失業してしまいました。 再度扶養の手続きをしなければいけないのですが、私に仕事が見つかりそうです。で、質問なのですが、 1.社会保険の扶養枠130万以内というのは、前回扶養を抜いた時までの私の収入は関係なく、今後の収入見込みのみで認定されるものなのでしょうか?(以前の収入を合算すると枠を越えてしまう可能性があります。) 2.次の仕事は臨時で短期契約なのですが、社会保険は加入が定められています。また扶養を抜くことになるのですが、その手続きが面倒で主人がとても嫌がっています。友人に聞いたところ、「抜かなくても大丈夫よ。ダブルで払っていても社会保険庁は文句言わないわ」と言われたのですが、そんなことは可能なのでしょうか?
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#2です。 >「扶養に入る手続き」「社会保険に加入する手続き」「扶養から外れる手続き」「再度扶養に入る手続き」は、どれもすべてひとつづつ行わないといけないのですよね? そうなんです。 でも、そのほとんどは会社側が行ってくれますので、あなたの手間はほとんどかからないと思いますよ。 もし、手間がかかるとしたら、あなたのだんなさんのほうですね。届出は基本的に本人が記載するものですから。(^_^;) >政府管掌であるかどうかはどうしたら分かるのですか? 政府管掌健康保険とは、社会保険事務所の健康保険のことを言います。使用されている保険証に○○社会保険事務局と記載されていれば、政府管掌健康保険です。 また、○○健康保険組合と記載されていれば、健康保険組合の保険証となります。 >自動的に切り替わるとの事ですので、主人の会社で、特別に外す手続きというのはしなくても良いのでしょうか? しなければなりません。 #1の方がおっしゃっているのは、年金のことだけです。 国民年金は、社会保険にあなたが本人として加入されることにより、自動的に厚生年金加入者(国民年金の第2号被保険者)となります。これは、保険者が政府管掌であろうが、健康保険組合であろうが自動的に変更されます。 でも、健康保険の扶養については、扶養から外れる届出が必要です。(両方ともに政府管掌だとしても) >前の仕事を辞めたのが8月末です。主人が手続きを嫌がって9月にブランクが出来ています。もう10月ですが、9月分までさかのぼって扶養に入れるものなのでしょうか? 政府管掌健康保険では、扶養の届出書を社会保険事務所で受け付けた日から、扶養認定されます。 そのため、1ヶ月の健康保険と年金の未加入期間ができてしまいます。 健康保険は本来であれば国民健康保険に加入しなければなりませんが、引越しされていることと、その間に病院に受診していなければ、とくに加入しなくてもよろしいかと思います。(ホントは加入しなければなりませんよ) 健康保険組合の保険証である場合は、その保険者により異なっていますので、場合によってはさかのぼって扶養認定してくれることもあります。 国民年金の第3号被保険者についても、健康保険の扶養と同日に認定されますが、これは申し出によりさかのぼることができます。 お近くの社会保険事務所に、年金手帳と印鑑、及び離職票など退職されたことが分かるものを持参して、手続きされると良いでしょう。
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- naosan1229
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A1.社会保険における扶養認定基準である、年間130万円未満というのは、これから12ヶ月の収入の事を指します。 ご質問の場合は、扶養に入ってからの収入となります。 A2.ご友人のおっしゃっていることは間違っています。 まず、健康保険の扶養としては、扶養から外れている間は保険証を使わないというのであれば問題はないのですが、国民年金の第3号被保険者になる届出は、社会保険の扶養に入る届出と一体となっています。 そのため、扶養に入っている状態から、いったん社会保険に加入し厚生年金加入者となり、その後に仕事をやめて扶養に戻ったときに、扶養から抜かないままでいると、第3号被保険者になる届出が提出されないため、年金が未加入の状態となってしまいます。 ですので、社会保険に本人として加入されるのであれば、ちゃんと健康保険の扶養から外れ、仕事をやめたあとは扶養に入る届出が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 再度質問で申し訳ないのですが、「扶養に入る手続き」「社会保険に加入する手続き」「扶養から外れる手続き」「再度扶養に入る手続き」は、どれもすべてひとつづつ行わないといけないのですよね?はぁ。。。働く意欲をなくしそうです・・・
1.今後の収入見込みのみで認定されるものなのでしょうか? その通りです。だから平たく言えば月給で108333円(=130万/12ヶ月)未満ならOKですね。 >2.「抜かなくても大丈夫よ。ダブルで払っていても社会保険庁は文句言わないわ」 ちょっと違います。ダブルで支払うということにはなりません。そもそも扶養はタダですから。 でもいちいち抜く手続きをしなくてもよい場合はあります。健康保険が両方とも政府管掌健康保険の場合は、年金も健康保険も社会保険事務所ですから、自動的に年金は3号(扶養)から2号に切り替わりますし、健康保険も同じですね。 ただ健康保険のどちらかが政府管掌でない場合は、別組織なので健康保険については扶養をはずす手続きは必要になります。まあ扶養のままで手続きしていなくても、それを使わなければ特段に困ることはないですけど。 ちなみに面倒だからといって扶養に入れないと、国民年金+国民健康保険加入の義務があるので、損になりますよ。この加入をサボるのは絶対だめです。
お礼
回答ありがとうございます。 再度質問で申し訳ないのですが、「健康保険のどちらかが政府管掌でない場合」とありますが、政府管掌であるかどうかはどうしたら分かるのですか?また、自動的に切り替わるとの事ですので、主人の会社で、特別に外す手続きというのはしなくても良いのでしょうか? 前の仕事を辞めたのが8月末です。主人が手続きを嫌がって9月にブランクが出来ています。もう10月ですが、9月分までさかのぼって扶養に入れるものなのでしょうか?
お礼
丁寧にありがとうございます。良く理解出来ました(^-^)。私の手続きが煩雑なのは別に構わないのですが、何しろ人に(主人ですが)迷惑をかけるので、働きたい主婦が働けないのはこういうところが原因なんだなと思ってしまいます。 大変参考になりました。