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医療保険の告知義務違反について

医療保険の告知義務違反について 4年前に女性特有疾病特約付きの医療保険に加入しました。 その頃すでに卵巣嚢腫2cmがありましたが小さくてまったく問題ないため、 故意ではなく告知しなくていいと思い込んでいて、しませんでした。 ところがここ2年ほどで大きくなってしまい、ついに手術を勧められました。 これって、保険金出ませんよね? 言ったら保険自体も解約になってしまうでしょうか? 今回請求もせずに、いまから女性特約をはずしても、将来女性器以外の病気になった場合も 調査で卵巣嚢腫のことがわかったらダメなのでしょうか? また、ガンなど大病でなければ(保険金が少ない)通院履歴まで調査しないから いまから病院を変えればバレないのではと友達に言われたのですがどうでしょう? もう諦めて自分から解約した方がいいですか? 女性器関係の病気不担保覚悟なら新しい医療保険に入れますよね?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

「卵巣嚢腫2cmがありましたが小さくてまったく問題ないため、 故意ではなく告知しなくていいと思い込んでいて、しませんでした」 という理由は、考慮されません。 逆に、「思い込んでいた」のなら、どうして、今になって、 告知義務違反が気になったのでしょうか? 本当に思い込んでいたのなら、給付金を請求されて、 保険会社から告知義務違反だと指摘されて、はじめて気が付くのでは ありませんか? もしも、途中で気が付いたのなら、どうして、その時点で保険会社に 言うなどの対処をしなかったのでしょう。 「今回請求もせずに……調査で卵巣嚢腫のことがわかったら ダメなのでしょうか?」 「いまから病院を変えればバレないのではと友達に言われた のですがどうでしょう?」 卵巣嚢腫があることを知っていながら、告知しなかった というのは、事実です。 この事実をなかったことにしよう、バレなければよいのではないか、 というのは、根本的に間違っています。 起きてしまったことをなかったことにしようと無理をすることは、 ウソにウソを重ねて、最後には破綻するという最悪のパターンです。 下手な工作をして、それがバレれば、告知義務違反ではなく、 保険金詐欺になる可能性もあります。 「女性器関係の病気不担保覚悟なら新しい医療保険に入れますよね?」 いいえ。 「手術を勧められた」時点で、医療保険には契約不可となります。 手術をして、問題がなければ、不担保で契約可能になりますが、 手術後、どれだけの期間をあければ良いのかは、保険会社の 判断なので、わかりません。 「もう諦めて自分から解約した方がいいですか?」 告知義務違反で契約解除されても、一円も戻ってきません。 自分から解約しても同じです。 ならば、申請をしてはいかがですか? 告知義務違反となったら、それはそのときです。 告知義務違反をして、契約解除になっても、そのことは 他の保険会社と情報を共有しません。 現在の保険会社には、二度と契約できなくなるでしょうが、 医療保険はどの会社も五十歩百歩ですから、 この会社でなければならない、と言うことはないでしょう。 起きてしまった事は、どうしようもありません。 申請をすることです。 ひょっとすると、会社が告知義務違反の時効を認めてくれるかもしれません。 そうなれば、支払をしてもらえますし、今後も、保障が継続します。 下手な工作をして、それがバレれば、告知義務違反ではなく、 保険金詐欺になる可能性もあります。 ご参考になれば、幸いです。

nezuminopiano
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 手術を勧められたと友達に話したら、「卵巣嚢腫って前からあったんだよね、 保険出ないんじゃないの」と言われ、慌てて気になってネットで調べまして、 小さくても「あった」こと自体でもうダメらしいと知りました。 告知書には「手術や経過観察をすすめられていますか」だけなので、 それなら正真正銘ノーでウソはついていないので少し不満に思っています。 そのとおり「だから告知しませんでした」と言った方が良さそうですね。 解約してお金が戻って来る来ないはまったく問題にしていません。 掛けててもムダならサッサと解約した方がいいかという意味です。 新しい医療保険に入るのも、もちろん手術をすませてからが前提の話です。 手術は一刻を争うものではまったくないのでしばらく様子を見ようと思ってましたが、 そのせいで医療保険に影響するなら、さっさと解約して手術も早くして、 何年後かに新たに入り直した方がいいのかな、と考えざるを得ませんね。

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