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【医療保険】告知義務違反になりますか?
今年9月に、現在生後5ヶ月の息子の医療保険に加入しました。先月1週間入院しまして、ただいま給付金請求をしています。 その医療保険に加入する際の告知で「過去5年以内に入院しましたか?」に『いいえ』と答えました。 しかし、息子は出生時にやや体重が大きく低血糖をおこす不安があるという事で、小児科に1日程入院し、血糖値の検査をしました。 何度か血糖値の検査をし、低血糖にはなっていませんし、治療等も一切していません。 保険募集人さんとは知り合いで、この事を一応伝えましたが「それくらいの入院なら大丈夫『いいえ』に○付けていいよ」と言われ、そのまま『いいえ』として告知しました。 この場合、告知義務違反になってしまうのでしょうか?給付金は支払われないのでしょうか? ちなみに、今回の入院は出生時の低血糖の疑いとは一切関係ありません。
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- maki1115
- ベストアンサー率40% (131/324)
担当者が告知しなくて良いと言ったなら「告知教唆」あるいは「告知妨害」になります。 2010年4月以降、保険法により「告知教唆」・「告知妨害」による契約は有効になるはずです。 その代わり貴方が「告知教唆」・「告知妨害」を主張すれば、金融庁への事故報告としてその知り合いの担当者には厳しい処分が待っているでしょう。その覚悟をしておく必要があります。 自らの「告知義務違反」を認めてその知人を助けるか「告知教唆」・「告知妨害」によって子供の保険を守るか、どちらを選びますかといことです。
- number73
- ベストアンサー率38% (97/249)
告知する必要があるのは告知日からさかのぼって、 3ヶ月以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。 5年以内に下記(別表)の病気や異常で医師の診察・検査・治療・投薬を 受けたことがありますか。 ということです。 該当するのであれば告知は必要です。 該当しなければ告知は不要です。 もし該当するなら、 低血糖になるおそれがあり入院し血糖値の検査をした結果、 低血糖ではなく(できれば具体的な数値も書いて)治療の必要なし、 という事実を正直に書くべきだったのです。 そうすれば今回のような不安は起こらなかったハズです。 告知書を書いて契約の可否を判断するのは保険会社です。 募集人は契約引き受けの権利は一切持っていません。 募集人は被保険者が告知しようとしたことを妨げてはいけません。 (それを許してれば保険の公平性が保たれなくなるでしょ) もし今回は保険金が支払われたとしても契約が続く限り、 今回のようなことを気にしなければいけません。 今からでも告知するべきです。 たくさんの保険料を払い続けて、今後もし「低血糖に関連する病気」で 入院したとき、「告知違反があったので保険金は払えません」と言われて 困るのはあなたではないでしょうか。 募集人は助けてくれませんよ。
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大変参考になりました。ありがとうございます!!
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
告知の質問ですが 「過去、5年以内に入院しましたか?」 という単純な質問は、ないと思うのですが…… 通常は、「下記の病気で」という条件付です。 単に入院の有無を問うならば、 「過去、3ヶ月以内」というのが一般的です。 告知義務違反になるかどうかですが、 告知の質問が、「過去、5年以内に……」という単純な質問ならば、 違反になると思います。 しかし、告知義務違反=契約解除 ではありません。 問題は、その内容です。 今回の場合、検査入院であり、その結果も異常ないとなれば、 告知義務違反として、契約解除するほどの違反とは思えません。 ですが、決めるのは、保険会社です。 また、担当者が告知不要と言ったことを証明できれば (担当者が認めれば)、告知妨害となり、告知義務違反とはなりません。 ご参考になれば、幸いです。
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- nkdt0001
- ベストアンサー率25% (117/455)
違反です。最悪の事態になることを覚悟してください。 保険会社に連絡して、どのようにすればいいか聞いてください。 そもそも保険を引き受けるか、また今回の請求した給付金を払うかは保険会社が決めます。 募集人は告知義務違反をすすめたので、そのことも保険会社に伝えてください。 嘘をついていいことはありません。低血糖で検査入院の事実を告知していればこんな心配はしなくて済んだはずです。医療保険は一番加入条件の難しい保険です。 なぐさめる言葉もありません。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます!!
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