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リース料の支払い方法
現在私は、ある市役所の契約業務の部署に勤務しており、主な業務は請負・リース・委託等に関しての契約事務を担当しております。 その中でも、パソコンや事務用機器を扱うリース契約が主な業務の一つで、機器選定・入札からリース契約までの一連の事務が主要業務になっております。(リース契約は単年度契約にしております。) ところで、今年から私の関係する契約に限り、事務の軽減化・簡素化のため、今年度からリース契約におけるリース料の支払いについては、これまで月払いであったのを、年2回払い(半年ごと)に契約変更しました。 つまり、これまでは、毎月払いにしていたのを4~9月の6ヶ月分については5月末払い、10~3月分については11月末払いと年2回払いへ変更したのです。 ところが、ここで出納室の方から、この支払い方法は前払いであり、違法であるので、後払いにするか、または月払いに戻すように・・との指導がありました。 つまり、まだ使用していない月の分をなぜ先に支払うのか・・リース会社が倒産すればどう対応するか・・ということだと思われます。 私は、基本的にリース料は金融・借金返済と同じであり、支払いに後先は関係ないと考えていたのですが、これは、やはり違法行為なのでしょうか? リース料は毎月の使用・収益の対価ではないと思うのですが、いかがでしょうか? またリース会社と交渉して、後払い(9月・3月払い)ということは可能でしょうか? (ほとんどのリース会社はできないらしい) ぜひ教えていただきたいと思うのです。よろしくお願いいたします。
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同じ仕事をしている者です。 リース契約の法的な位置付けは、種々の説があるようですが、民法上の賃貸借契約の一種であるとする説が一般的です。そうすると、出納室では業務の履行が完了していない支出は前金払いの規定(地方自治法、貴市の財務又は会計関係規則)に該当するか否かの審査をして、その結果違法との判断をしたものと推測します。 次に支払条件の契約後の変更ですが、そもそも、支払条件は入札前に提示するもので、業者にとっては前金払いなのか、部分払い(月払い等)なのか、完了後の一括払い(これが原則)なのかによって、見積り金額に影響するものです。例えば建設工事の積算においては前金払いの割合によって一般管理費率の補正率が変化します。 ですから、これから支払条件を業者にとって不利な条件に変更しようとすれば契約金額の変更を要求されることも視野に入れて交渉することになります。もっとも相手が同額での変更契約を了承すれば可能ですが。というより、適正に処理するには頑張って交渉・説得するしかないでしょう。私の市でも支出伝票枚数を減らすため支払回数を減らすよう指示が出たことがありましたが、慎重に考えないと契約金額に跳ね返るリスクを負うことにもなり兼ねません。 蛇足ですが、リース契約は債務負担行為の設定をすべきです。表面上は単年度契約を複数年度繰り返すことになりますが、次年度以降の予算の保障がありません。実務的には裏で複数年度契約する旨の誓約書のようなものを書かされていると思います。何らかの事情で予算計上できなかった場合(裏契約解除)、損害賠償請求されることも想定しなければなりません。 財政サイドでは将来の債務を固定する債務負担行為は敬遠する傾向にあるようですが、情報公開の時代に耐えられますか?契約担当の立場からは危険です。事務担当者レベルで一朝一夕にできる問題ではありませんので財政サイドに問題提起して制度改革しましょう。 (社)リース事業協会のHPに色々と書いてありますので参考にご覧になってみてください。↓
- 参考URL:
- http://www.leasing.or.jp/
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- subamo
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リース料金の後払が違法にあたるかですが、私が知っている範囲の賃貸借、あるいは、消費貸借では支払方法を強制していることは無かったと思います。ただし、市役所の内部で規定等に記されているようなことはありませんか?それを確認することも必要と思いますし、内部に法務部門があれば聞いてみましょう。 なお、仰られるようにリース契約自体は、賃貸借ではありますが、消費貸借に近い契約と解される場合もあるようですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 会計の方にもう一度確認してみます。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
>支払い回数によって安くなったり高くなったりということはありません… それなら出納室のいわれるとおりにすればよいのではありませんか。 >まあメリットといえば、支払い伝票の手間が省かれるくらいですね… それが「事務の軽減化・簡素化」に値するならやればよいと思います。 >リース会社と交渉して、後払い(9月・3月払い)ということは可能でしょうか… ここで赤の他人に聞くより、その会社に直接お聞きするほうが早いと思います 結局、ご質問の主旨は何なのでしょう。
- mameko3
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私はリース料は月払いで「賃借料」として処理したことしかありませんが、前払いのリース料を「賃借料」として経費計上していませんか?そうすると、うるさいのは当然です。 費用の計上が増えて会計上も困ります。 しかし、先に支払ったものは「短期前払費用」を使うようです。 これだと決算時は資産計上になる、と”節税対策ページ”に書いてあります。 この知識を理解できれば、出納室の方に「節税」として新たに提案できるのではないでしょうか。 リース料は借金返済とは異なると位置づけたほうがよいです。 リース期間が満期になってもこちらのものになりません。返却するのが基本です。 買い取りしたいなら、更に、いくらか払わないといけません。 借りているのでお金を払うから、遅くても月末にはその月の使用料を払わないといけないから半年後にまとめて払うのは難しそうですね。 前払費用計上するか、月払いに戻すか、で提案してみるといいですよ。でも多分、他にも上手な方法があると思います。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
年2回払い(半年ごと)に契約変更するということは、毎月払いよりいくらか安いからでしょうね。 リース会社としても、前払いだから安くしているのです。それを後払いにすると、月払いより高くなりそうです。 話は逸れるのですが、私は市と、ある種の保守契約を結んでいます。質問者さんと同じように年契約で、2回払いです。4~9月分を 7月ごろに、10~3月分を 12月ごろに受け取っています。 リースの場合、法に触れるのかどうか詳しくありませんが、保守管理契約などではセーフのようです。
補足
回答ありがとうございます。 ただリース料は基本的に機器を導入した時点の金利でリース料金が決まりますので、支払い回数によって安くなったり高くなったりということはありません。機器導入の前に、リース会社が販売会社からすでに機器の買取りをし、それを市へ貸付する仕組みだからです。まあメリットといえば、支払い伝票の手間が省かれるくらいですね。保守点検などの委託業務とは多少異なるようです。
お礼
やはりリース料の先払いは違法になるのですね。参考にします。ありがとうございました。