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特別支給の老齢厚生年金 支給期間

特別支給の老齢厚生年金で64歳から申請できる場合、64歳の誕生日に申請した場合、審査に1~2か月そこからさらに1~2か月くらいかかって支給開始とありましたが65歳まで支給されるということは8~10か月分くらいしか支給されませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
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回答No.3

> 特別支給の老齢厚生年金で64歳から申請できる・・・ 特別支給の報酬比例部分(原資は老齢厚生年金から)の支給要件は、下記のURLの様に、誕生年月で決まっていますので、あなたは、その支給要件(男女別・誕生年月日)に該当なんですね? 男女別・誕生年月日に該当しなければ、特別支給の報酬比例部分は、支給となりません。 > 64歳の誕生日に申請した場合・・・ 用意するいろいろな書類は、「支給の誕生日過ぎ」の日付となりますから、誕生日には申請が出来ませんので、申請は該当の誕生日過ぎとなります。 > 審査に1~2か月そこからさらに1~2か月くらいかかって支給開始とありましたが65歳まで支給されるということは8~10か月分くらいしか支給されませんか? 大丈夫です。減額にはなりません。 支給開始に該当の年齢(質問の満64歳)からの年金は、特別支給の報酬比例部分(原資は老齢厚生年金から)は、64歳誕生日よりも支給が1ヶ月~2か月遅れの偶数月の15日に、遅れた月分も偶数月にまとめて一緒に支給となります。 支給開始(金融機関への振込)になれば、それからは、遅れることなく支給となります。 12月1月分は、次の偶数月の2月支給。 2月3月分は、次の偶数月の4月支給。 ・ ・ 10月11月分は、次の偶数月の12月支給。 --- 特別支給の報酬比例部分(原資は老齢厚生年金から)が支給されるということは、男女別・誕生年月日の次のかたです。 男性の昭和 34 年 4 月2 日~昭和 36年4月1日に生まれた方 女性の昭和 39 年 4 月2 日~昭和 41年4月1日に生まれた方 日本年金機構の老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給開始年齢 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2012.files/kaishi.pdf 今年が満64歳ということは、昭和35年の生まれですから、前記の支給開始年齢で見ると、男性ですね。

kazumihideki
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

例えば11月22日が誕生日であって,申請して初めての年金振り込みが3月になったとすれば12月分,1月分が振り込まれます。この場合,次の年金振り込みは4月になりますので2月分,3月分が振り込まれます。 以下,4月分,5月分を6月に振り込み,6月分,7月分を8月に振り込み, 8月分,9月分を10月に振り込み,10月分,11月分を12月に振り込みとなります。これで12か月分になります。 これ以降は本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金になります。

kazumihideki
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.1

安心してください12か月分支給されます

kazumihideki
質問者

お礼

ありがとうございました。

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