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電子機器の転売の際の消費税の納付額

新品の電子機器を量販店から100万円で購入し、110万円で売却した場合、確定申告時の消費税の納付は利益の10万円に対してでしょうか、売却額の110万円に対してでしょうか。

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  • f272
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回答No.2

そういうことなら... 新品の電子機器を量販店から税抜90万9091円+消費税9万909円(これで税込100万円)で購入し、税抜100万円+消費税10万円(これで税込110万円)で売却した場合だというのなら,売却時の100万円に対する消費税10万円を納付しなければいけませんが,仕入れ時の税抜90万9091円に対する消費税9万909円を控除することができます(適格請求書があれば)。 消費税額はいつでも税抜き金額の10%です。利益にかかるわけではありません。税込みでの表示であればそこから消費税額を逆算します。納付する消費税額は受け取った消費税額から仕入れにかかった消費税額を控除した額です。 仕入れにかかった消費税額を証明するために的確請求書が必要なのです。

gaotian0807
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

税込み金額と税抜き金額のどちらつもりで書いているのかをはっきりさせてほしい。 新品の電子機器を量販店から税抜100万円+消費税10万円で購入し、税抜110万円+消費税11万円で売却した場合だというのなら,売却時の110万円に対する消費税11万円を納付しなければいけませんが,仕入れ時の100万円に対する消費税10万円を控除することができます(適格請求書があれば)。

gaotian0807
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございます。 すみません、説明が至りませんでした。 税込み100万円で購入した物を、税込み110万円で売却した場合です。 この場合は、10万円に対しての納付、という理解で正しいでしょうか。