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バイトが火事を起こしたら

最近ニュースで、飲食バイトの人が火事を起こして近隣の建物まで巻き込んだそうです。 この場合、やっぱりバイトが1番悪いのですか?

みんなの回答

  • lawconsul
  • ベストアンサー率63% (48/76)
回答No.5

 ご質問の「悪い」というのは法律用語ではなく、質問者さんの「悪い」の定義も分かりませんし、「飲食バイトの人が火事を起こして・・・」も、バイトの人が、故意に火事を起こした(放火)とも、過失による失火とも判断がつ来ません。このため、なんとも答えようがないところです。  以下、「悪い」は、「火事の発生原因となったことについて何らかの法的責任を負う必要がある」ということと理解して回答します。  法律上の責任として、刑事責任と民事責任、加えて道義的責任が考えられます。  刑事責任については、仮に故意の放火だとすれば、バイト君は現住建造物等放火罪(刑法108条)に問われる可能性が高くなり、これが一番重い責任になります。  一方、放火ではなく、バイト君は過失による失火の場合も、失火罪(刑法116条)に問われる可能性があります。もっとも、バイト君にも過失はあるが、オペレーションの指導や機材管理についても過失があり複合するような場合には、バイト君ではなく、雇用主、作業指示をしていた人や設備の管理責任者等が一番重い責任を負う可能性もあります。  民事的責任についても、放火であれば、第一義的にバイト君は民法709条により損害賠償責任を負うことになります。  一夫、過失による失火の場合、「失火の責任に関する法律」により、重過失がある場合に限ってバイト君に責任が生じることになります。  なお、バイト君の雇用主には、使用者責任が認められる可能性も高いため、延焼被害を受けた人(第三者)は、お金のないバイト君よりも雇用主に責任を取ることを求める場合が多いもの考えられます。

  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1069/3229)
回答No.4

故意に火事を出したらバイトへの責任は問えるでしょうけど。 過失で火を出した場合は、バイトが悪くともバイトへは責任を問えません。 必ず店長などの管理監督者がいるはずです。 責任を問われるのは、管理監督者です。 経済的な補償という意味では、その会社として火災保険に入っているはずなので、火災保険で賄えます。

回答No.3

 人的ミスとしても「どうして火事になったのか」を詳しく調べないといけませんが、火事による損失を補償するために「火災保険」があります。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.2

 原則として、失火により近隣の建物に損害を与えた場合、「失火者ニ重大ナル過失」がない限り、失火した者に損害賠償を求めることはできません。(失火責任法)  民法709条(不法行為による損害賠償)の例外です。  そのバイトに重大な過失(意図的に店の床に灯油をまいて火をつけたぐらいの悪質さ)があれば、被害者や雇っていた店がバイトの責任を問う余地もあります。

  • goocart
  • ベストアンサー率31% (45/145)
回答No.1

>この場合、やっぱりバイトが1番悪いのですか? はい 設備的な不備など、バイト以外にも責任がある場合もあります。

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