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退職所得の受給に関する申告書について

給与計算締め日以外で退職した役員へ日割で役員報酬が出来ないので、「退職金」として支給を考えています。 その日割支給額が「47,000円」程度で所得税が発生しない金額なんですが、その場合も「退職所得の受給に関する申告書」の提出は必要なのでしょうか。基本的な認識が違っていて見当違いの質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.1

退職所得の受給に関する申告書を出さなくてもかまいませんが、その場合には20.42%を源泉徴収しなければいけません。また確定申告をすることになります。 申告書を出せば源泉徴収の必要はない。

momomo1108
質問者

お礼

88,000円以下で所得税が発生するしないに関係なく「退職所得」なので、申告書の提出がなければまた別で源泉徴収が必要ということですね。 勉強になりました。 ご回答ありがとうございます。

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