- ベストアンサー
なぜ組織票が有効なのですか?
子供の頃、投票帰りのばあちゃんに「誰に入れたの?」と聞くと「教えないよ」「言っちゃいけないんだよ」と言われた記憶があります。 では組織票は「皆が示し合わせている」にも関わらず、なぜ有効なのでしょうか? 本来なら自分がどう思うかであって、他人も組織も関係ないと思うのですが?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
投票用紙には会社(組織)や投票者の名前を書かなくて良いので、それが『組織票』だとは分かりません。 なぜ有効か:候補者にとっては多数の票が獲得できるから。会社にとっては倒産を回避できるから。その会社にとっては、その候補者が当選すること事で何らかの利益があるから、です。 自分がどう思うかであって:確かにおっしゃるとおりです。誰に入れたって良い。でも、社会に不満を言いながら『投票しない』というストライキ的な手法では、何も変えることはできません。むしろ、政治家は投票率の低さを喜んでいるかも。 『政治・宗教・プロスポーツ批判は、公の場(職場・酒席)ではしない』というのが、社会人の鉄則。無用なトラブルを回避できます。同じ思いの相手なら良いのですが、食事の席の隣のグループに反対意見を持っている人がいたりします。 子ども時代の貴方にとっては、祖母の意見は重要な指針です。おばあさまの思いも様々あったと思いますが、それを言うと、子どもの貴方にとっては「○○の政党が良いんだ」という固定観念を植え付けてしまう恐れがあります。 おばあさまの言葉は、ソレ(貴殿の将来・自由な意志・自分で考えなさい)を考えての「教えないよ」です。おばあさまは、とても素敵な人ですね。長文・駄文・誤字陳謝。
その他の回答 (3)
- 19satoru75
- ベストアンサー率18% (45/239)
日本国憲法で定められている選挙の基本原則としては 普通選挙:一定の年齢に達したすべての国民が選挙権を持つ 平等選挙:選挙人一人が一票を持つ 秘密選挙:誰が誰に投票したか分からない方法で投票を行う 自由選挙:選挙人は自由な意思によって投票を行う 直接選挙:有権者自身の投票によって当選者が決まる があります。 選挙管理委員会が有権者の誰がどの候補者に投票を行ったかを公表することは秘密選挙の原則に抵触しますが、投票者が誰に投票したかを公表することは問題ないです。 組織票で、例えば、すでに候補者名の書かれた投票用紙を渡して投票させる行為は自由選挙の原則に抵触しますが、投票者本人が自由意志で候補者名を書いて投票するので問題ないです。 組織票が有効でないと考える根拠はなんでしょうか?
- jack-a3
- ベストアンサー率37% (302/797)
組織票って、その組織から立候補した人、あるいはその組織が推薦する立候補者に対し、投票することですが、日本の選挙においては組織自体に投票権があるわけではなく、あくまで組織に属してる各個人に投票権があります。その意味ではみんな平等に一人一票です。 で、一般人はその時々の世の中の風潮だったり個人的な感情で投票先を決めがちなので、、選挙のたびに投票先が異なるなんてことがあります。、また「選挙は面倒だ」とか「どうせ何も変わらない」って投票そのものに行かない人もそれなりにいます。 一方で何かの組織があって、その組織が応援する立候補者がいる場合、応援してる立候補者が当選すると組織の活動に有利となる可能性が高いわけです。だとしたらその組織に所属する各個人としては「必ず投票に行って組織が応援してる人に投票してあげよう」と考える人が多くなるのは自明です。 結果として、組織に応援される人が当選しやすくなります。 立候補者としても、各個人一人一人の要望や意見なんて聞いてられないし、現実問題として利害関係が異なる全員の望みを同時に叶えることはできないですが、組織として意見を整理しまとめた上で要望してくれれば、その要望の実現に向けて活動するのは可能なのです。それで沢山の票を集められるなら効率的です。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
「自分がどう思うかであって、他人も組織も関係ない」その通りです。 公職の投票は秘密であり自由(憲法15条)ですから、国会議員の党議拘束のように特定の党に入れないからといって罰があるわけではありません。 自民党員が共産党の候補に入れても、連合傘下の組合員が参政党に入れてもいいのです。 政党や支持母体の組織は、あくまで個人としてその組織を支持している人たちの集合体です。