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自動車を「夫婦で折半の共同購入・共有」は可能か
今、私は60歳半ばで妻と2人暮らしです。私と妻は昔から経済観念が違ってて、私は何事も倹約して安い物で済まそうとするタイプですが、妻は浪費ではないですが一流の物・サービスを好む人間で、自動車についても空気清浄機などの多くの装備品を備えて高額にして購入し、その後、毎年、自動車保険も高額をかけます。 そして妻は、今の車は13年間乗ったので新しく買い換えたいと言います。 しかし、私は長年自営業ですが仕事・収入が少なくなって年金も(今は繰り下げしてますが)少ないので、「今までの湯水のように資金を使う妻のやり方」は大変危険だと感じます。 ただ、今の車が13年乗って買い替えが必要なことも確かです。 それで、今度買う新たな車(私は軽自動車でもいいのですが妻は嫌がります)は、夫婦で折半での共同購入・共有にして、自動車保険などのランニングコストも折半にしたら「今までの湯水のように資金を使う妻のやり方」を抑制できるのかなと思います。 このような理由で、自動車を「夫婦で折半での共同購入・共有にして、自動車保険などのランニングコストも折半」は可能でしょうか?
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>このような理由で、自動車を「夫婦で折半での共同購入・共有にして、自動車保険などのランニングコストも折半」は可能でしょうか? 共有名義(車検証の所有者欄に複数の名前を書く)にする事は可能です。 但し、自動車税は「筆頭者」が払う事になります(筆頭者=所有者欄の最初に書かれた人) 自動車保険には「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」と3つの名義が存在します。 契約者:保険契約の申込者、保険料を支払う人 記名被保険者:契約の車を主に運転する人 車両所有者:契約の車を所有する人 自動車保険は、複数人で共同で所有している場合は、記名被保険者を1名に設定する必要があります。
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- t_ohta
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自動車保険の契約・記名被保険者は複数人の名義にできませんので、制度上は共有にできません。 自動車の登録については共同名義にすることは可能ですが、手続が煩雑になりますし、自動車税は筆頭名義者に課税されますので一人に課税されることになります。 制度上は難しい部分もあるので、お二人で話し合われて家族のクルマとしてどう使い費用を負担するか決められたらいいんじゃないでしょうか。
- 19satoru75
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自動車販売会社も保険会社も決められた金額が入金されれば、誰が払おうが関係ないです。 質問者さんと質問者さんの奥さんのお二方の間で決めればいい話です。 口約束では反故にされるようであれば、公証役場で正式な書類を作成されればいいと思います。
お礼