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【生活保護】働きすぎると住宅扶助が引かれるか

生活保護で働きすぎると、手取りが減らされます。住宅扶助まで引かれることがありますか?繰越翌月の手取りが減らされますか。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jealously
  • ベストアンサー率52% (39/75)
回答No.3

住宅扶助からも引かれますね。 全額出なかったことがあります。

mnymnymny
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>生活保護で働きすぎると、手取りが減らされます。 生活保護を受給しながら働いている場合、勤労収入から一定額を控除する「勤労控除」が適用されます。 参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ifbg-att/2r9852000001ifii.pdf >住宅扶助まで引かれることがありますか? 3か月の平均が生活保護費(生活扶助費+住宅扶助費)を上回っていれば自立となり生活保護は打ち切りとなります。

mnymnymny
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (235/820)
回答No.1

元CWです。 生活保護は「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「失業扶助」「葬祭扶助」の8つの扶助がありますが、 話を簡単にするため、生活扶助9万、住宅扶助4万、計13万があなたの(世帯)最低生活費としましょう。収入がなければ13万もらえますね。 収入があると、その額を引いた額になりますが①勤労収入などの場合、就労控除があるので、5万稼いで5万減らされる訳ではありません。控除後の収入認定が4万とすると、(9-4)+4=9万になります。 ②さらに、頑張って収入認定額が10万だとすると、(9-9)+(4-1)=3となり、住宅扶助は実質3万となります。 家賃を代理納付(福祉事務所から家主等に払う)の場合は、①の場合は、生活費としてあなたに5万(収入ないときは9万)、②の場合は0で、家賃は自分で払わないといけません。 保護費の支払日と収入認定の関係で、払い過ぎになると返還となる(または以降から減額)となることもあります。

mnymnymny
質問者

お礼

ありがとうございました。

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