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生活保護の住宅扶助 その2
生活保護の住宅扶助ですが、東京ですので確か57300円だと思いますが、 例えば、65000円の家賃のところに住んでいたとしたら、 生活扶助から費用を回すことは不可能とのことでしたが、 身内に少しなら援助できるとした場合、 その援助して貰った分を住宅費に回すことはできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
身内からの援助と言うのは、「住宅を提供する」という形なら可能かもしれません。 契約者は身内です。貴方が契約して住宅分を現金で貰うことはできません。 ですから、貴方には、生活保護のうち、「生活扶助だけを貰う」と言う形になるのです。 金銭で受領した場合は、そのまま収入になりますので、生活扶助の金額から差し引かれます。 それとね、更新料や契約手数料、共益費などを生活扶助から負担しなければいけないことが多いのです。 貴方の考え方では、たった7000円程度でしょうが、7000円を認めてしまうと、だったら1万円は???となっていくので認めていないのではないかと推測します。
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noname#155456
回答No.1
身内が援助する分、生活保護費は減額だと思いますが。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。