生活保護法での住宅扶助の管理費の扱い
ワンルームマンションを所有しているサラリーマンです。
私の所有しているマンションの入居人(60才で一人住まい)さんが、勤め先倒産で失業され失業保険を受給しながら就職先を探されてましたが、過去の交通事故の後遺症と高齢な事もあり就職先が見つからず家賃が払えなくなり相談がきました。
生活扶助を受けるようにアドバイスし4月13日に生活扶助が認められたと今、保証人さんより電話がありました。
本人さんは、人と話すことが苦手で全ての話は保証人さん通しです。
物件は、京都市で住宅扶助上限額は42,000円です。
現在の契約は、家賃51,000円、管理費7,000円、水道代2,000円、一年契約で更新料が家賃の2ヶ月です。
そこで、どこまでの条件にすれば退去せずに住宅扶助として認めてもらえるかをケースワーカーさんと相談をしようと思っております。
不動産屋さんの話では、家賃42,000円、管理費3000円くらい?、更新料は一年で家賃の一ヶ月くらいではないか?、水道代は認められると少し自信なさそうな返答でした。
この話が来た時に、どのような条件なら住宅扶助内になるのか聞いておいてください。私の条件は、家賃42,000円、管理費7,000円、更新料は一ヶ月まででしたら相談に乗りますと言っておきました。(現在の家賃相場です。現在の家賃は過去の契約なので高いです。)
この話をケースワーカーさんには、していないようです。
(1)出来れば京都市の事例を知りたいのですが、他の地区でも結構ですので住宅扶助上限額は家賃額の上限で、管理費を含んでいないのか?
(2)含んでいないとすれば、管理費は一人住まいのワンルームマンションでどの程度まで認められるのか?
(3)更新料は、どの程度認められるのか?(更新料は、一部の地区しかないので無い地区は関係ないですね。)
以上、三点について教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。