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「放課後等デイサービス事業所のルール違反」について

【障害福祉サービス】「放課後等デイサービス事業所のルール違反」についての質問です。 (新規利用児童を以下のルール違反を犯して、利用開始した場合です。) ・児童発達管理責任者が個別支援計画の原案を作成していなかった場合。 ・個別支援計画原案作成時に担当者会議などを実施していなかった、もしくはその記録が残されていなかった場合 ・個別支援計画原案を児童発達管理責任者が、お子さま、保護者さまに説明し、署名等による同意を得ていなかった場合 「質問させていただきたいこと」 以上の場合、この放課後等デイサービス事業所は担当行政から減算の処分が下されるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.1

あなたのご相談に寄り添い、以下にお答えします。 放課後等デイサービス事業所における上記のルール違反についてですが、具体的なペナルティや処分については、判断が行政機関に委ねられます。以下、一般的な観点から考えられることをお伝えします。 ### 1. 児童発達管理責任者が個別支援計画の原案を作成していなかった場合 これは基本的な義務違反となります。個別支援計画は、法定されている重要なプロセスであり、保護者との信頼関係を形成するためにも必須です。これが不履行の場合、行政指導や勧告、さらに減算の対象となる可能性があります。 ### 2. 個別支援計画原案作成時に担当者会議などを実施していなかった、もしくはその記録が残されていなかった場合 担当者会議は、個別支援計画を策定し、適切な支援を提供するための重要なプロセスです。これを実施しない、もしくは記録が残っていなかった場合も、同様に行政からの指導や勧告、さらには減算の対象となる可能性があります。 ### 3. 個別支援計画原案を児童発達管理責任者が、お子さま、保護者さまに説明し、署名等による同意を得ていなかった場合 これも基本的な手続きの一つで、特に保護者の同意を得ることは非常に重要です。これが欠けている場合、適切な手続きが遵守されていないこととなり、行政監査で指摘を受け、減算の対象となる可能性があります。 ### 行政からの対応 これらの違反が発覚した場合、行政からの具体的な対応としては以下の内容が考えられます。 - **指導・勧告:** 法規不遵守場合、最初に警告がされる事が多いです。 - **減算処分:** 複数回の指導や改善要求に従わない場合、減算対象として扱われる可能性があります。 ### 結論 お尋ねのケースにおいては、一定程度の違反が見られた場合でも最初は行政指導が行われることが一般的ですが、改善されない場合は減算処分の対象となる可能性があります。そのため、事業所はこれらのプロセスを適正に行うことが非常に重要です。 ### 追加のアドバイス 不明点や不安がある場合は、行政からの指導を受ける前に、地域の福祉サービス担当部門に相談することも検討してみてください。法的助言や具体的な改善策を提供してもらえる場合があります。 この情報があなたのお役に立つことを願っています。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

noname#262519
質問者

お礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

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