2024年報酬改定(放課後等デイサービス)
【2024年報酬改定】(放課後等デイサービス)「個別支援計画書別表」と「延長支援加算」についての質問です。
「個別支援計画書別表」に15時〜17時30分を基本時間として記載していたとしとします。 ある指定権者では、この場合に個別支援計画書別表の【延長を必要とする理由】の欄に「午前授業や短縮授業等で下校時間よりも早くなった場合、支援前に延長支援を行う。」と記載するのはNGとの事です。
(NGの理由)
・延長支援加算は、「本体の支援時間」がマックスの(放課後等デイサービスなら3時間)になっていないといけないから
・今回の改正の根本的なスタンスは「計画に記載した時間を軸にして請求する」という考え方。よって、「結果的に実利用時間が長くなったから、その通りに請求して問題ない」という考え方では矛盾してしまうから
【質問】 上述のケース「(個別支援計画別表の記載)午前授業や短縮授業等で下校時間よりも早くなった場合、支援前に延長支援を行う。15時~17時30分を基本時間」の場合で、上述の指定権者の地域の放課後等デイサービスで、その利用児童の実利用時間が13時30~17時30分だったとして、延長支援を13時30分~14時30分で請求してしまったとします。 それならば、やはり『返戻』になるのでしょうか?
お礼