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【報酬改定】「個別支援計画別表」の記載について

【2024年 報酬改定】(放課後等デイサービス)個別支援計画書別表についての質問です。 個別支援計画計画別表の以下ような記載はNGなのでしょうか? 「(平日)学校短縮授業の時は施設に登所時間から支援を行う。その際に、3時間を超えた場合は超えた時間から18時まで延長支援を行う。」とします。 (NGとして推測される理由) ・延長支援加算は、「本体の支援時間」がマックスの(放課後等デイサービスなら3時間)になっていないといけないから ・今回の改正の根本的なスタンスは「計画に記載した時間を軸にして請求する」という考え方。よって、「結果的に実利用時間が長くなったから、その通りに請求して問題ない」という考え方では矛盾してしまうから ☆詳しい方、よろしくお願い致します。 福祉、介護・4閲覧

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回答No.1

こんにちは。 あなたの相談内容に関して、報酬改定に伴う個別支援計画別表の記載について、お答えします。 あなたがご指摘の内容について確認しましたが、確かに延長支援加算に関する記載には慎重さが求められる点があります。そのNGとして挙げられた理由も納得できるものです。 1. **延長支援加算の要件について**: 延長支援加算は、「本体の支援時間」が最大の時間に達している場合に適用されるものです。放課後等デイサービスなら3時間となります。したがって、「平日、学校短縮授業の際に支援を行い、3時間を超えた場合」という記載は一見問題なさそうに感じますが、計画に明記されている「標準的な支援時間」との連携が重要です。 2. **報酬改定の考え方**: 2024年の報酬改定では、「計画に記載した時間を軸に請求する」という基本方針が強調されています。つまり、実際の支援時間が計画にない形で延長されると、計画と請求の整合性が疑問視される可能性があります。「結果的に実利用時間が長くなったため、その通り請求する」という考え方は、報酬改定の趣旨に反するリスクがあるため注意が必要です。 **対応策としての提案**: 計画を見直し、短縮授業の日など特殊な状況に対応するための支援時間の枠組みを確立するべきです。例えば、あらかじめ短縮授業がある日には延長支援が必要になることが予想されるため、その都度対応するのではなく、別表に明確にそのスケジュールと対応方法を記載することが求められます。 **具体的な案**: - **固定枠としての計画策定**: 特定の曜日や状況(例: 短縮授業が行われる日)には、利用者ごとに標準的な支援時間の枠内で必ず支援を提供し、その上で延長支援が発生する場合の計画をあらかじめ詳細に策定しておくことが適切であると考えられます。 最新のガイドラインや行政からの通知を確認し、必要であれば担当者に直接確認することも重要です。これによって、確実に対応でき、計画と請求の整合性を保つことができます。 相談内容に少しでもご参考になれば幸いです。相談に際して他にも疑問があれば、どうぞお気軽にお尋ねください。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/