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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 障害者自立支援法でのサービスを提供している事業所のものですが、県によ)
障害者自立支援法でのサービス提供事業所の監査に不服申し立ての可能性はあるか
このQ&Aのポイント
- 障害者自立支援法でのサービス提供事業所が監査を受け、個別支援計画作成基準を満たしていないとされて減算される事例が生じた場合、不服申し立てを行うことは可能でしょうか。
- 県の集団実地指導では個別支援計画の作成はサービス管理責任者が行うことを基本としていますが、利用者の担当が作成してもよいともされています。
- 今後の監査で問題が生じないよう、事業所側は県から個別支援計画の様式例を提供してもらうか、最低限の項目をしっかりと把握しておく必要があります。また、不服申し立てを検討する際には、やっていることを証明する材料も準備する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
「個別支援計画の作成においてはサービス管理責任者が行うことを基本とするが、利用者の担当が作ってもよいと表記されていましたので、」 どこにも作成者名がサービス管理責任者じゃなくても良いなんて書いてないですよね。 そもそもはサービス管理責任者が作るものなので、最終的な作成責任者の名前を書くのが普通だと思います。 すごく単純にいうと、国やら県などからの文章で全部大臣やら上役が作っているわけではなく、係員が作成し、了承をもらって上役名で交付するのと同じ。 その責任者の責任で作られた文章と言うことが重要で、その名前がなければその効力は無いに等しいのです。 様式も「個別支援計画 様式」と検索すれば、いろんなところの例が出てきますので、それを参考に作れば良いのでは? 今後は指導に従ってやるべきでは?
補足
ご意見いただきまして、ありがとうございます。確かに役所が発行するものは市長や県知事のように目を通していない人の名前で発行されています。単にサービス管理責任者の名前だけ使われて、個別支援計画が作成されていれば、恐ろしいものがありますが、そこまでは誰もチェックできないことなのでしょう。監査側も中身のチェックというよりかは、書類のチェックですしね。 個別支援計画の原案を担当が作ってもよいというのは県の集団実地指導の資料の中に、「担当が原案を作成しても可とする」という表示があり、これは県内の施設全てが確認できるものとなっています。監査の際もそれは問題ないと伝えられました。 自分の事業所の足りない部分は今後、満たしていきたいと思っています。