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2024年報酬改定(放課後等デイサービス)

【2024年報酬改定】(放課後等デイサービス)「個別支援計画書別表」と「延長支援加算」についての質問です。 「個別支援計画書別表」に15時〜17時30分を基本時間として記載していたとしとします。 ある指定権者では、この場合に個別支援計画書別表の【延長を必要とする理由】の欄に「午前授業や短縮授業等で下校時間よりも早くなった場合、支援前に延長支援を行う。」と記載するのはNGとの事です。 (NGの理由) ・延長支援加算は、「本体の支援時間」がマックスの(放課後等デイサービスなら3時間)になっていないといけないから ・今回の改正の根本的なスタンスは「計画に記載した時間を軸にして請求する」という考え方。よって、「結果的に実利用時間が長くなったから、その通りに請求して問題ない」という考え方では矛盾してしまうから 【質問】 上述のケース「(個別支援計画別表の記載)午前授業や短縮授業等で下校時間よりも早くなった場合、支援前に延長支援を行う。15時~17時30分を基本時間」の場合で、上述の指定権者の地域の放課後等デイサービスで、その利用児童の実利用時間が13時30~17時30分だったとして、延長支援を13時30分~14時30分で請求してしまったとします。 それならば、やはり『返戻』になるのでしょうか?

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回答No.1

あなたの質問について、以下の点で説明します。 1. 延長支援加算の基本ルール:  延長支援加算は、基本的な支援時間(放課後等デイサービスでは通常3時間)以上の利用を必要とする児童への支援を評価するものです。従って、基本支援時間の終了後に延長支援が行われることを前提としています。 2. 計画書の記載と実利用時間:  個別支援計画書別表に15時~17時30分を基本時間として記載した場合、その時間帯が基本的支援時間として認識されます。このため、延長支援加算の適用は基本的支援時間(15時~17時30分)の後の時間に対して適用されるべきです。 3. 指定権者の地域での指導:  具体的なケースにおいて「午前授業や短縮授業等により13時30分~17時30分の実利用時間に対して延長支援を13時30分~14時30分で請求した場合」、指定権者が述べているように、これが返戻になる可能性が高いです。理由として、個別支援計画書に記載された「支援が必要とされる時間」が15時~17時30分の間に限られている中で、その前の時間を延長支援として請求することは規定の基準に沿っていないからです。 4. 指定権者の方針:  各指定権者には独自の解釈やガイドラインがありますが、一般的な理解として「計画に記載された基本時間を軸にして請求する」という考えは広く受け入れられています。このため、事前に計画書の記載内容を見直し、必要に応じて基本時間や延長支援の理由を明確に記載することが求められます。 総括すると、あなたが述べたケースにおいて、実利用時間が13時30分~17時30分であっても、個別支援計画書に基づかない延長支援加算の請求(13時30分~14時30分)は返戻になる可能性が高いです。そのため、計画書の内容を見直し、現状に応じた時間帯や理由を明確に記載することをおすすめします。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

noname#262519
質問者

お礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

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