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有給休暇が使えますか?

2年前に知り合いの友人がカフェを始め、そこで友人が一緒に働くという環境の職場です。 私も紹介され一緒に働いています。 私は週に3~4日、1日3時間前後の勤務→扶養あり 友人Aは週4〜5日、6時間前後の勤務→扶養なし 友人Bは週3〜4日、3〜6時間前後の勤務→今年途中から扶養内に変更 そしてオーナーの友人の4名です。 友達で始めたこともあり、契約書等はありません。 勤務時間も暇ならキリのいいところであがる…という感じです。 このような環境なのですが、有給休暇は取得可能なのでしょうか? 一緒に働いているAとBがオーナーと友人のため、なかなか言い出せない感じです。 私は友人ではないのですが、言いにくいのが本音ですが…

みんなの回答

回答No.4

>なかなか言い出しにくい環境だったので、これを機に確認してみようと思います ただ、勤務時間を明確にすることをしてください。 例えば、週3、10:00~14:00勤務というように雇用主と労働者間で雇用契約書を作っておかないと、有休申請したときに基本となる給金が定まりません。

banbi1002
質問者

お礼

ありがとうございます! そのあたりも友人が集まっての職場なので、確認していきます。

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  • f272
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回答No.3

> やはり有給休暇のことは言うべきですよね 有給休暇は当たり前のことですので,使いたいときに使ってください。付与されている日数は週の所定労働日数によって決まります。実際に働いた日ではなくあらかじめ決まっている日数で判断してください。 有給休暇を使ったときの給与は,有給休暇の取得日も通常通り勤務したとみなして計算するのが最も一般的ですが,それ以外の計算方法もあります。就業規則などで決まっているはずです。

banbi1002
質問者

お礼

ありがとうございます。 個人経営だとどうなんだろう?と思っていたので。今回のことで確認してみようと思います。

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回答No.2

多くのアルバイトやパートが該当する、週30時間未満で、かつ週4日以下または年間48日~216日勤務の人は、半年以上8割出勤を続けると、有給休暇の付与対象になります。 有休の付与は、勤務時間ではなく週の労働日数で決まります。 アルバイトやパートで入社した6か月後の有給日数は、週1シフトで1日、週2シフトで3日、週3シフトで5日、週4シフトで7日間と、所定労働日数と勤続期間に応じて付与されます。 なお、年10日以上の有給休暇が付与されていないと有給休暇の取得義務化(年間5日以上の有給休暇を取得する義務がある)の対象にはなりません。

banbi1002
質問者

お礼

ありがとうございます。なかなか言い出しにくい環境だったので、これを機に確認してみようと思います

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  • f272
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回答No.1

契約書はなくても雇用されているんですよね。雇用でなく例えば業務委託であれば有給休暇はありません。給与所得者の扶養控除等申告書を提出していますか?年末調整は行われていますか?源泉徴収票(年1回)はもらっていますか? 有給休暇は,勤務開始から6か月経過してその間に所定労働日の8割以上働いた人に付与されます。扶養ありとかなしとかは全く関係ありません。 週に3~4日というのは決まっていないのですか?時間も何時間と決まっていないのですか?給料はどうやって決まるのでしょう?実際に働いた時間によって事後的に決まるのでしょうか?週に3日なら有給休暇は5日付与されます。週に4日なら有給休暇は7日付与されます。

banbi1002
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 年末調整、源泉徴収票等は全て貰ったりしています。 給料も3人とも時給になっています。 日数が3〜4日はBさんの扶養の関係で私と勤務を変わったりすることがあるためです。 休みたい日があればあらかじめ、AさんBさんと相談して勤務を変わってもらうこともあります。オーナーさんはそのあたりは私達に任せると言っています。 やはり有給休暇のことは言うべきですよね 言いにくいから言わない…は違いますよね?