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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚詐欺(?)不倫の清算について)

結婚詐欺(?)不倫の清算について

このQ&Aのポイント
  • 結婚詐欺(?)不倫の清算について質問です。友人の話なのですが、彼女は子供がいる独身の男性と付き合い、結婚しようとしていました。しかし、後に相手が既婚者であることが判明し、彼女は別れました。しかし、カーテンや生活費などを支払うために振り込みをしていたため、お金の返済方法について分かりません。また、相手の奥さんが不倫を理由に彼女に慰謝料を請求してきました。彼女は逆に訴えることはできるのでしょうか。
  • 結婚詐欺(?)不倫について質問です。友人の彼女が子供がいる男性と付き合い、結婚を考えていました。しかし、後に相手が既婚者であることが分かり、彼女は別れました。しかし、カーテンなどの支払いのためにお金を振り込んでいたため、お金の返済方法について困っています。また、相手の奥さんが不倫を理由に彼女に慰謝料を請求してきました。彼女が逆に訴えることはできるのでしょうか。
  • 結婚詐欺(?)不倫に関する質問です。友人の彼女が子供がいる男性と交際し、結婚を考えていました。しかし、後に相手が既婚者であることが判明し、彼女は関係を終了しました。しかし、カーテンや生活費などの支払いのためにお金を振り込んでいたため、お金の返済方法についてわからない状況です。さらに、相手の奥さんが不倫を理由に彼女に慰謝料を請求してきました。彼女が逆に訴えることはできるでしょうか。

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回答No.1

> カーテン等の支払いのための証書はありません。 > 振り込み記録はあります。 > この件に関して相手から取ることはできないので > しょうか。 おそらく、無理でしょう。 話の方向としては、いくつか考えられます。 (1) 「カーテン等の支払いのため」借りたが、後に返した。または、「彼女」に立て替えてもらっていた。 (2) もらった。 (3) 貸していたお金を返してもらった。 などなど。 裁判をした場合、実際にどういう話の展開になるかは、相手次第です。 相手が「もらった。」と言ってしまった場合、は特に水掛け論になります。(最も証明が難しいと思われる) 相手が「もらった。」と思っていたのか、「借りた」と思っていたのかを確認する手段は、事実上、無いといっても言いかもしれません。 ですから、返還を求めることはできるけれど、事実上は困難です。(こういった債権を回収する場合、債権の存在確認訴訟が必要となりますが、無駄骨かもしれません。) > 確かに後に事実が分かった後も付き合いをしていまし > たがその場合は彼女が負けになるのでしょうか。 婚姻の事実がわかった後の不倫は、ほぼ間違い無く、「彼女」に損害賠償(慰謝料)の義務があると考えられます。(民709) > 中絶等の理由から逆に訴えることはできないでしょ > うか。 誰を?「逆に」ということは、相手の奥さんでしょうか? 損害賠償請求をする場合には、 (1) 他人の権利を侵害したということ (2) 「彼女」が受けた損害と、相手(又は奥さん)の行為の間に、因果関係があること が要件。 まず相手(か奥さん」が、「彼女」の権利を侵害しましたか?人工中絶は、強制的になされたものではない限り、本人の自由意思によるものとされます。つまり、因果関係はないということになります。もちろん、相手などが「彼女」を蹴るなどして中絶に至らしめた場合は、傷害罪などになりますが...本件は、そんなのではないですよね? ただ、「彼女」が、結婚に向けての準備の中で、妊娠し、相手が結婚していることが判明したために人工中絶したというのであれば、損害賠償の余地がないとは言えないかも。可能性は薄いですが... いずれにしても、基本は、人工中絶というのは本人の自己責任。特別な事情がない限り、「彼女」が相手の奥さんを相手取った訴訟はできないと考えられます。 蛇足ですが、同じような質問・回答は、過去ログにもあると思います。それが、なかなか回答をもらえなかった理由だろうと思います。

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