• ベストアンサー

不倫の清算

友人の話なのですが彼女は×1で子供がいます。 ある男性と知り合いその時相手は独身だと言ってました。 その後付き合い「結婚しよう」という話が出てきました。 彼女はその言葉を信じていましたがその後男は既婚者であることが判明しました。 別れを切り出すと「離婚しようとしている」「もう少し待ってくれ」といわれ、 信じた彼女は、結婚に向け相手の家のカーテンやその他生活が出来るように 新調しました。男がその時はそれを提案し、彼女が料金を振り込み払っていました。 その後妊娠(中絶しました)、お金を貸す(70万程度)などがありましたが 結局男は離婚する意思が無いことがわかり別れました。 その後お金の返済について調停があったのですが 70万円の現金のやり時には借用書がありました。 がカーテン等の支払いのための証書はありません。振り込み記録はあります。 この件に関して相手から取ることはできないのでしょうか。 また今回の件で相手の奥さんが不倫を理由に彼女に慰謝料を請求してきました。 確かに後に事実が分かった後も付き合いをしていましたが その場合は彼女が負けになるのでしょうか。 中絶等の理由から逆に訴えることはできないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

calm_placeさん、こんにちは。 不倫の精算をする際に、慰藉料のことでお友達が困っておられるんですね。 男性の妻から、慰藉料の請求を受けた、というご相談がありましたので、貼っておきます。 これによると、妻からは1000万の慰藉料を請求されたようです。 回答は、彼が離婚した場合(離婚の原因となった場合)150~250万程度 離婚しなかった場合、50万~200万程度、支払わなければならないようです。 その理由は、いくら彼が 「妻とはうまくいっていない」などと言っても、一緒に生活をしている以上 婚姻生活は完全には破綻していない、とみなされるからだそうです。 これから考えると、お友達は苦しい立場にありそうです。 下の判例でも、妻から慰藉料を請求されて、それが認められた例が示されています。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitum.html また、愛人からの慰藉料請求はできるのか、という点についても 参考になることが書かれています。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaij.html 配偶者があるものが、妻と別れて結婚する、といっても その約束は無効になること。 法律は不倫関係を保護しないことなどが書かれています。 お友達は、大変苦しい立場に立たされていると思います。 もっと専門家の弁護士さんでしたら、このようなケースでも 慰藉料を取れる方法をアドバイスしてくれるかも知れません。 一度、専門家に相談されることを、お友達にアドバイスしてあげてください。 ご参考になればうれしいです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitum.html

その他の回答 (4)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.4

>奥さんは弁護士通して友達に慰謝料を請求してきています。 奥さんの方はやる気ですね。裁判を前提に事を進めていると考えられます。 >男は既婚者であることが判明しました。 このあとも交際を続けていたのは落ち度ではないでしょうか? 訴えることは可能ですが、勝訴するかどうか分かりませんね。 ともかく弁護士に相談して下さい。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.3

男を訴えることはできますね。 弁護士さんに相談しましょう。 奥さんは慰謝料の請求を弁護士通じてしてきてますか? してきてないのなら、無視しましょう。 離婚もせずに慰謝料の請求は余程じゃないと無理ですから。

calm_place
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 奥さんは弁護士通して友達に慰謝料を 請求してきています。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

>カーテン等の支払いのための証書はありません。振り込み記録はあります。 >この件に関して相手から取ることはできないのでしょうか。 裁判で勝てれば取れると思います。 慰謝料だって取れると思います。 でも、 >相手の奥さんが不倫を理由に彼女に慰謝料を請求してきました。 こちらに対しては少し旗色が悪いですね。 >確かに後に事実が分かった後も付き合いをしていましたが ということは、既婚者とわかっていて、交際を続けていたわけですから、奥さんに責められても仕方ないでしょう。 奥さんに対しては、分が悪いですが、相手の男に対しては、責任を追及できると思います。

calm_place
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 本来はそのあたりのお金に対する調停だったのですが どうも相手はどうしてもお金を払いたくないらしく 奥さんも協力して友達を不倫で訴えることによって そのあたりの金額を相殺するつもりのようです。 ですのでこちらも弁護士を立てて対抗する予定です。 裁判に勝てば慰謝料も取れると言うことで 男と友達の間で成立した約150万円のお金は維持でも 取り返すつもりですが慰謝料と相手の不倫での慰謝料が どうなるかですね。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

>相手の奥さんが不倫を理由に彼女に慰謝料を請求してきました。 不法行為を働いたのですから当然です。 証拠があれば負けでしょう。 >中絶等の理由から逆に訴えることはできないでしょうか。 相手の奥さんを訴えるのは筋違いです。

calm_place
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 奥さんを訴える気はありません。 確かにこちらにも非はあるので奥さんからの申し出は 良いとしても相手の男の責任問題です。 中絶で訴える相手は男のほうです。 むしろ別れたくない奥さんと別れるから別れないで欲しい といってきたのは男のほうでそちらへの対処をお願いします。

関連するQ&A