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医師以外が人に薬を勧める 何法違反?
医者や薬剤師以外の職業の人が、人に薬を勧める、説明するのは、何法の違反になるのでしょうか? 薬事法? 薬機法? 素人は許されるけど他の職種が許されないということでしょうか? 素人の質問ですみませんが、あなたよろしくお願いします。
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- toka
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特定の医薬品についての知識を他人に説明すること自体は誰でも問題なくできます。 質問文で言われているのは、物販サイトでサイトの医薬品購入・閲覧履歴を収集して、そこから別の薬の広告を出して勧める、いわゆる「レコメンド」のことではないでしょうか。 平成26年(2014年) 「医薬品の販売業等に関するQ&Aについて」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/hanbaiqa1.pdf から、抜粋します。 (問14)いわゆる「レコメンド」は認められないとされているが、例えば、トップページに特定の医薬品を表示させることや、販売サイトに登録した年齢や性別に関する情報に基づき医薬品に関して広告してもよいか。 (答) 「レコメンド」に関する規定は、医薬品の購入履歴等に基づき、購入者の同意なく、特定の医薬品の購入を勧めるような広告をしてはならないという趣旨で設けられたものである。 このため、販売サイトのトップページに医薬品を表示させる場合であっても、医薬品の購入履歴や閲覧履歴に基づくものであれば認められない。 他方で、医薬品の購入履歴等に基づかない広告(例:ホームページ閲覧者全員に対する一律の医薬品広告、ホームページでの医薬品購入者全員に対する一律の医薬品広告)は差し支えない。また、販売サイトに登録した年齢や性別に関する情報に基づき、特定の医薬品に関して広告することは差し支えない。 ただし、いずれの場合も適正広告基準等に十分留意することが必要である。 p.s.薬機法とは、同2014年に薬事法が改正により法令名を変えたものであり、基本同じ法律と思って下さい。
- FattyBear
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普通に、「これ効いたから良い薬だよ」程度のお勧めをするのは 医者出なくとも、職種にも関係なく違法ではないと思います。 もし、違法であるとしたら薬のCMのタレントは皆、違法とされて しまいます。