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薬剤師ではない人が医薬品について、例えば○○は○○に効きますよ等の間違

薬剤師ではない人が医薬品について、例えば○○は○○に効きますよ等の間違った知識を教えてしまった場合薬事法違反になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#112894
noname#112894
回答No.3

単なる知識として披瀝した場合、信用した方の自己責任。 対価を得て売りつけた場合違反。

noname#184339
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#101402
noname#101402
回答No.2

その話を聞いた人が鵜呑みにしちゃうかどうかも問題なのではないでしょうか? 相手が薬剤師でも医療関係者でもないと知っていて与えられた情報を 鵜呑みにしてしまう浅はかさは問題ないですか? そのまま実行するにしても 自己責任だと思いますが… 調べもせずに鵜呑みにするのはどうかな…と思います

noname#184339
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#108428
noname#108428
回答No.1

その薬剤師ではない人が、業務として誤った知識を与え、対価を得たのか、 単に家族や友人との会話の中で「◯◯は◯◯に良いらしいよ」と言ったのか等、 状況を明確にされると、具体的な助言を得やすいんじゃないでしょうか。

noname#184339
質問者

お礼

ありがとうございます。すみませんでした、気をつけます。

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