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【がん保険で業務上横領罪?】会社経営者で、会社で自
【がん保険で業務上横領罪?】会社経営者で、会社で自分のがん保険に加入していて、自分ががんになったら、保険会社からは会社に保険金が振り込まれて、でも、会社の収入になって、会社の収入でがん治療を受けると業務上横領罪になるので引き出せないそうです。 どうすれば会社に振り込まれた保険金を自分のがん治療に使えますか?
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業務上横領罪にはならないはずです。 会社が経営者や従業員に支払った入院給付金・見舞金は、社会通念上相当の金額内であれば福利厚生費として損金処理され、受取った側は非課税です。社会通念上相当の金額を超える場合でも、その超えた分が給与として課税対象になるだけで、業務上横領などにはなりません。 <参考> アフラックがん保険の法人契約 https://aflart.com/lp/houjin-days/ 法人における入院給付金・見舞金の処理について(FP総合研究所) https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/medical-fpnews/no218/
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- toka
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回答No.1
事前に時期を見て、法人契約を個人契約に変更しておく。
お礼