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被扶養者から外れる時
https://www.konicaminolta-kenpo.or.jp/member/outline/files/20501_01.pdf 被扶養者に給与所得は無く、株の売却益のみです。その場合でも、株の売却益 180万円を超える場合外れるのでしょうか?
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>被扶養者に給与所得は無く、株の売却益のみです。その場合でも、株の売却益 180万円を超える場合外れるのでしょうか? これは「ケースバイケース」なので、健康保険組合に直接確認してみないとなんとも言えません。 ***** (詳しい解説)※長文です。 「(健康保険の)被扶養者」に関するルールは「健康保険法」「健康保険法施行令」「健康保険法施行規則」などの法令を元に決められています。 ただし、「株の売却益をどう扱うか?」というような細かいことまでは法令を見ても記載がありません。 では、誰がどうやってルールを決めているのかというと「保険の運営者(運営団体)」です。 「保険の運営者」のことを専門用語で「保険者」と言います。 --- たとえば、リンクが貼ってある「コニカミノルタ健康保険組合」も保険者の一つで、他にも1400近い数の保険者が存在します。 ですから、極論を言えば「被扶養者のルールも保険者と同じく1400近くある」ということになるのですが、あくまでも「公的医療保険」なので前述の法令に違反するような勝手なルールは作れません。(法令以外に管轄官庁からの指導もあります。) よって、「どの保険もほぼ同じルールだが、まったく同じとは限らない(だから個別に確認が必要)」というような状況になっています。 --- なお、Webサイトなどで「被扶養者の(認定)ルール」を公開している保険者は多いですが「株の譲渡益」にまで触れている保険者は多くありません。 もちろん、以下の「安川電機健康保険組合」のように実務上の具体的なルールまで公開している保険者もありますが【他の保険者も同じルールとは限らない】ことにご注意ください。 『【検認】被扶養者の収入に株式譲渡所得も含まれるのですか?』 https://www.yaskawa-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=12565 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ --- 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……健康保険の加入や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。
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- notnot
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健康保険の被扶養者のことであれば、継続的な収入かどうか(来年も同様か?)で決まります。 例えば遺産相続や、クイズ番組に出て300万円もらったとかであれば、被扶養者のままです。 株の利益は、一時的と見做されるか、あるいは日常的に投資的な売買を行っていて株式売買が業務と見做されるかは、状況次第だと思います。 日常的に投資的な売買を行っておらず、昔から持ってた株を売っただけで、今は手持ちの株も無く、来年度以降は売却益が発生するおそれがないのであれば問題ないでしょう。特に健康保険組合に連絡もしなくて良いと思います。 日常的に投資的な売買を行っているのであれば、健康保険組合に相談しておいた方が無難でしょう。「意図的に隠した」という判断になればいろいろ面倒です。おそらく「今年はそのままで良いです。来年度(or今後2-3年)も同程度の収入があるのなら、継続的なので外します」になりそうな気がします。
- f272
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健康保険に関しては,被扶養者であるかどうかの収入基準は継続的・恒常的な収入で判断します。したがって一度の取引で利益が出ても関係ありません。しかし継続的な取引を行っていてその合計が180万円を超えるような場合は被扶養者でなくなるという判断がなされます。 所得税に関しては,扶養控除の対象者であるかどうかの収入基準は,それら以外の所得と合わせて合計所得金額が48万円を超えるかどうかです。ただし「源泉徴収あり口座」を利用して確定申告をしなければ関係ありません。
- D-Gabacho
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添付URLの「家族が扶養からはずれるとき」に 4.継続的な収入が年間収入が130万円(60歳以上は180万円)を超えた とあるように扶養認定の条件は「継続的な収入」です。株の売却益は継続的な収入ではありませんから180万円を超えても問題ありません。
お礼