育児休業給付金の受給資格について
私は6ヶ月の子供をもつ母親です。
現在育児休業中のなですが、育児休業給付金について疑問があります。
私は転職したことがあるのですが、その際に雇用保険の基本手当の受給資格認定の手続きをおこないました。
前職を退職後、1ヶ月たたないうちに現職の就職が決まりました。ただ同時に妊娠も発覚しましたが、現職の人事担当の方には「産休にはいるまでは働いてほしい。育児休暇も取れるようにします。」とのことでした。(ありがたい話です。)
そして現在は6ヶ月間現職で働き産休をもらって、引き続き育児休業中なのですが、育児休業給付金は支給されていません。
理由は、育児休業給付金の受給資格者のところに、
【育児休業開始前2年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。】とあります。
私は、前職の雇用保険の加入期間も会わせるとこの条件は満たしているのですが、これには但し書きがあり、
【過去に雇用保険の基本手当をもらったことがある方、あるいは基本手当をもらわなくても受給資格の決定を受けたことのある方は、その期間以後2年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。】だそうです。
私は、前職で2年間雇用保険を払い続け、1ヶ月の間をあけて現職に再就職しました。失業者保険も再就職手当ももらいませんでした。手当をもらった人については、雇用保険からの支給がかぶらない為にも、育児休業給付金は支給されませんというならわかります。
育児休業給付金の受給資格がない知らされた時、ハローワークや厚生労働省に「受給資格がないのはわかったのですが、但し書きの理由はなんですか?」と聞いてみました。
しかし、回答は「法律で決まっているので」しか言われませんでした。
自分の勉強不足でこのような結果になってしまったことはとても悔しいですが仕方がないです。ただ、この但し書きについて誰も納得のいく説明をしていただけないのが不満です。
誰かこの但し書きについて、なぜこのような但し書きができたのか理由をご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか?