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傷害事件の慰謝料について

知合いが8月に、傷害事件を起こしました。相手を殴った(相手が先にむなぐらを掴んできています)のですが、診断書は2週間くらいだったようですが、実際には1週間ほどしか病院に行っていないようです。 また女性にも怪我をさせているのですが、女性の方は診断書(擦り傷と首の捻挫)は5日だったのですが、次の日に14日に変更しています。今でも通院しているようです。 その女性なのですが、事件から4日後には飲みに行っているようです。飲み会の元気な姿の写真もHPに載せています。他にも飲みに行っているようです。 捻挫と言う目に見えない怪我なので、悪くなくても、痛い痛いと言って、通院を長引かせて慰謝料を沢山取ってやろうと言う悪意にしか思えません。 知合いも、女性の方でかなり悩んでます。怪我をさせたのは事実なので、治療費等の支払いの意思はあるのですが、 ただ必要以上に請求されても、必要以上お金は払いたくない、と言ってます。 この女性のような事件から4日後には元気に飲み歩いている場合には、どのような対処をすれば良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • nhktbs
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回答No.2

首の捻挫と言うのは頚椎捻挫ですから、手や足の捻挫と異なり後遺症が残ることがあります。現実に私も弟も受傷後2年経ちますが季節の変わり目には手に痺れが出て握力が低下し就労が困難となります。この疾患は、受傷後1週間くらいしてから症状がひどく出てくることがあります。 頚椎が衝撃を受けた際に椎骨に外力が加わり、靭帯が引き伸ばされたり、傷ついて捻挫を起こしただけなら、首の後ろや肩の痛みは、首を伸ばすと強くなる程度です。また、一時的に首や肩の動きが制限されることもありますが、3ヶ月から半年もしないで治ります。事件から4日後の飲み会程度なら外見的には普通に出れます。 さらに、衝撃時に神経根症(頚椎に変形があったり、頚椎の椎間孔が狭くなったために、脊髄から枝分かれした神経が圧迫されて症状を招きます。)なら首の痛みのほか、腕の痛みやしびれ、だるさ、後頭部の痛み、顔面痛などが 現れます。(受傷後1ヶ月くらいしてから顕著に出てきます。受傷後4日目では出ていません)これらの症状は、咳やくしゃみをしたり、首を横に曲げたり、回したり、首や肩を一定方向に引っ張ったりしたときに強まります。 さらに血行をつかさどる交感神経が損傷したり、椎間板や筋肉による圧迫を受けていると厄介です。 いずれも、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、ショルダーデプレッションテストなどの神経学的検査、筋電図検査、神経伝導速度検査、MRIで証明が出来ます。 なお、最初の頃の診断書は、刑事事件として加害者の刑罰が治療見込み日数により異なり、警察の作業もこの日数で異なるので、よほどのことでもない限り、2週間以内でとめておきます。2ヶ月くらいして、症状から、勤務先提出用の診断書を頼めば、3ヶ月とか6ヶ月とかが出ます。 被害者さんの被害程度が軽症なのを祈ります。 検査データ-があれば、普段元気そうに見えても、実際に症状があるわけですから、争っても裁判で負けます。 先入観ではなく、しっかりと判断してください。 被害者も当然の損害は請求する権利があるのですからね。

isa-isa
質問者

お礼

ありがとうございます。4日後の飲み会以外にも飲み歩いてるようなんです。ただ写真とう証拠はありませんが、 飲み会で、色々と悪口を言っているようなのです。 そんなことから本当に悪いのか?と疑いたくなります。

その他の回答 (1)

回答No.1

その女性が“4日目から元気に飲み歩いている”というのが事実であれば、その証拠を真正面から突きつけてみてはいかがですか? どういう反論が返ってくるかはわかりませんが・・・。

isa-isa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。一応弁護士に話しているようです。証拠として残るようにと言われたそうです。

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