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都知事選卑猥ポスターは迷惑防止条例違反?

わいせつ物陳列罪の方がなじむかなと思ったのですが、警視庁が迷惑防止条例違反とした理由はなんでしょうか。 それとやはり選挙のことなので、公職選挙法にルールが定められるべきと思うのですが、何かポスターを規制する条項はないんでしょうか。 以上、お願いします。

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  • eroero4649
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回答No.2

私も実物を見たことがない(世に出回っている写真は全てボカシが入っている)のでなんともいえませんが、聞くところによると「一見フルヌードに見えるけれど、よく見ると乳首と股間は隠している」というもののようですね。 で、質問者さんがいうように「ワイセツ物」のほうが適切じゃないかということですが、そうなると当然「じゃあワイセツってなんなのよ」って話になります。 法律事務所のホームページによると、一般論として「陰部の露出」「性交や性交類似行為」というのが該当するそうです。 そうなると桜井氏のポスターは性交やその類似行為の写真ではないですし、陰部なども露出していないので、もし裁判になったら「ワイセツとまではいえない」となってしまう可能性があります。 それなら「迷惑防止条例違反」のほうが取り締まりやすいということだったのでしょう。 また、今回の事件はあくまで「警告」に過ぎません。もちろん警察も桜井氏側が強気の態度を崩さなかったら逮捕まで動いたと思いますが、サッカーの審判がファウルをした選手に「次にまた同じことしたら、次はカードを出すぞ」といったみたいなことですね。 それに対して桜井氏側はアッサリと引き下がっているので、最初から表現の自由を求める確信犯であったわけではなく、単なる話題作りの炎上芸人に過ぎなかったということだと思います。そしてそれはまんまと大成功しました。「桜井MIU」という名前を全国に大いに知らしめたわけですから、彼女(とその陣営)にとってはもう十分300万円のモトはとりました。他の宣伝媒体では、炎上案件だったとしてもたった300万円でここまで知名度は上げられません。 もし本当の確信犯だったら「水玉コラージュ」にしたと思いますね。アイドルの水着写真を水玉模様のコラージュにして水着を隠すと、ヌードっぽく見えてしまうというものです。彼女も腕やおへそや脚を出す服装で水玉コラージュのポスターを作って、ある地域は水玉コラージュの写真にして、別の地域ではコラージュをしていない同じデザインのポスターを出したら「これをワイセツだというのなら、見ている人がワイセツな心を持っているからだ」ということができたのではないかなと思います。 でも、そこまでの意思や考えや哲学があってやったというわけではないと思いますね。「名前が売れればいい」というたったそれだけのことだったと思います。 規制に関しては、私は慎重であるべきかなと思います。規制を強く擦ればするほど、知名度と地盤がある世襲議員が有利になります。最終的には「世襲議員と知名度があるタレント以外は選挙で勝てない」となってしまい、実際に現状でそうなりつつあります。 こういうのってね、ある種の「政治テロ行為」なのだろうと思います。

woderenmin
質問者

お礼

わいせつ物にはあたらないから、迷惑防止条例でってのはいささか乱暴な気がします。それじゃ水着は、下着は、着衣だけど下着が見えてるとかはどうなんだという話になりますよね。警告とはいえ、対応しなければ検挙されると思うから、候補者側も仕方なく対応したんだと思います。今後同じような事例が起こらないよう、公職選挙法を改正すべきだと思います。

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.1

 無修正の局部や乳首の露出であればもう間違いなく「わいせつ物」と言っていいと思うのですが、そうでない場合はわいせつかどうかの線引きを警察がやることになり、乳首が映ってないからわいせつでない、表現の自由を侵害していると真正面から抵抗されると議論になります。(だからこそ掲載する側も乳首を隠しているのです)  もちろん長い目で見れば真正面からの議論も必要でしょうが、とりあえずすぐに止めさせるという目的のためには、「迷惑だから止めさせる」という迷惑防止条例の方が適用ハードルは低いです。 ----------------------------------------- 東京都迷惑防止条例7条の2  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。  イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵  ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの  ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言 二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。 三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。 2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。 3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

woderenmin
質問者

補足

迷惑防止条例は線引きがあいまいなので、安易に適用すべきじゃないと思います。 それじゃ、水着とか下着だったらどうなんですか?

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