• 締切済み

バイトの税金についてです。

私は現在ダブルワークをしようとしているのですが、新しく働くバイト先が短期バイトでして、交通費などは1ヶ月の通勤定期相当額の往復が出るのですが、それは給料に入るのでしょうか? あと、休日勤務や休日外勤務が少し分からなくて教えて頂きたいです。 新しく働くバイト先は月曜日が休みの場合だと何処が休日外勤務などになるのか詳しく教えていただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20694)
回答No.2

----交通費などは1ヶ月の通勤定期相当額の往復が出る きちんと領収証を得ていれば必要経費として認められます -----月曜日が休みの場合だと何処が休日外勤務などになる 休日外勤務は普通の勤務日のことですね。 ダブルワークで それぞれ休日が違うということでも それぞれの休日以外が普通勤務です。他社の休日とは無関係です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.1

通勤定期相当額は税金が非課税となる賃金の一部です。 休日勤務に関しては、労働条件通知書や就業規則で休日と定められている日に労働をすれば休日勤務となります。ただし事前に休日を振り替えて別の曜日にしていればそれが休日になりますのでその日に働いたときが休日勤務になります。事後に代休を与えられるときは、実際に働いた日は休日ですので35%の休日勤務手当が必要です。

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