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不動産の告知事項について

敷地内で配偶者の自殺があり、一方はその物件で寿命まで全うしたようなパターンでも告知事項にあたるでしょうか?

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  • toka
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回答No.1

 自殺があった場合は告知事項にあたりますし、自然死であっても遺体が傷んで特殊清掃があった場合は告知事項にあたります。  なお、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」というものを策定しており、それによると ・事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。 ・経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。  とされています。 https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

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