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保険証いつまで使えますか?

現在、主人の転職により任意継続の健康保険証を使っています。 5/1付で入社が決まっていますが、会社がゴールデンウィークの休業中なので初出社は5/7です。保険証の手続きも5/7以降でないとできないと聞いているのですが、 この場合、今持っている保険証はいつまでつかえますか?? 子どもの通院が5/1と5/7にあるのですがそのまま使えるのでしょうか??

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回答No.1

残念ながら使えません。 5/1に入社が決まっている、ということは、今お使いの任意継続の保険証は4/30までとなり、5/1が資格喪失日となるので使用できません。 使えるのは4/30までとなります。 いまお使いの健康保険証は、5/1以降すみやかに元の事業所の健康保険窓口に返却する必要があります。 新しく入社される会社で保険証の手続きが5/7以降でないとできない、というのであれば、5/1および5/7の受診分については残念ながら一旦医療費の全額を自己負担し、保険証が届いた後で申請を行って自己負担分以外についての返金を受ける、という形の対応しか策はありません。 以上、ご参考まで。

その他の回答 (4)

回答No.5

5/1が入社日と言う事ですので、会社ば5/1を被保険者資格取得日として年金事務所に届けると思います。 そうなると前日の4/30までしか使えません。一旦全額負担して後に返金を求めます。新しい保険証が出来たら病院で返金して貰います。5月中に行えば応じてくれる病院は多いです。もし出来なければ転職先の健保組合に請求します。直接するのか会社が代行してくれるのか分かりませんが必ず戻ってきます。この場合は時間が掛かる可能性があります。いずれにしろ領収書は無くさないようにして下さい。 5/7に被保険者になった場合は、5/1分は任意継続の健保組合へ、5/7分は転職先の健保組合へ。 5/8以降に被保険者になった場合は、5/1・5/7分を任意継続の健保組合へ。 任意継続の健保組合へ請求する場合は、保険証返却前に保険証の記号番号を控えておいて下さい。スマホで写真撮っておくと良いと思います。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.4

任意継続なら、半年くらいの保険料は先払いですね。 つまり、任意継続の保険証の有効期限は、だいぶ先と思われます。 新しい会社の保険証の発行日がいつで、保険証がいつ来るか分かりませんが、新しい会社の保険証が来るまでは、十割負担となります。 下記は、私の個人的な考えです。出来るかどうか分かりません。 新しい会社の保険証が来るまで、任意継続の保険証を使えるか、任意継続の保険組合に聞いてみましょう。 前述の様に、任意継続の保険料は半年くらいの保険料は先払いなので新しい保険証との重複期間分の返還も有るので、もし、任意継続の保険証が使用可能なら任意継続の負担割合の精算が必要も考えておきましょう。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1530/4610)
回答No.3

現在、持たれている健康保険証の発行元の健康保険組合へお問い合わせください。 組合により規約があるはずです。退職しても継続できる場合もあります。高額になりますが。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

5/1入社の扱いになるのであれば現在の保険証は4/30まで有効です。 5/1と5/7の通院は病院の窓口に保険証が切り替わるが新しい保険証が届いていないと事情を説明し、一旦全額自己負担で治療費を支払い、保険証が届いたら病院へ新しい保険証と通院時の領収書を持って行き精算して貰いましょう。